働き方改革関連法では、2020年4月1日残業時間の上限が定められ、罰則規定も設けられました。そして本年4月1日からは、労働者が1ヵ月60時間を超える残業(法定時間外労働)をした場合には、企業は、月60時間を超えた分については50%以上の率で計算した割増賃金の支払いをすることが必要になります。
<ポイント1>
今回の割増率改定は、時間外労働(法定時間を超える労働)の場合になり、法定休日労働の割増率(35%以上)と深夜業の割増率(25%以上)の変更はありません。
<ポイント2>
1ヵ月60時間のカウントの中には、法定休日(例えば日曜日)に行った労働は含まれません。一方、それ以外の休日(例えば土曜日)に行った時間外労働は含まれますのでご注意ください。
<ポイント3>
引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設ける対応をすることも可能ですが、その場合は、細かいルール作りや労使協定作成が必要になりますので、代替休暇制度の導入を検討される場合は是非弊事務所までご連絡ください。
<参考>リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000uefi-img/2r9852000000ugqj.pdf
時間外労働が多い会社(特に月60時間を超える時間外労働が常態化している会社)では、法改正内容の確認とあわせて、長時間労働の抑制に向けた対応も必要になります。
長時間労働者のリストアップや現在の労働時間のカウントの方法が適切なものかどうか、適正人員の検証、働き方の見直し(フレックスタイム制や変形労働時間制の採用など)も必要になってきますので、ご相談やご不明な点がございましたらお気軽に担当までご連絡ください。
なお、残業代が当月払いではなく翌月払いの会社は5月給与からの変更となりますのでご注意ください。
以上、宜しくお願い致します。
社会保険労務士法人ことのは 広報担当
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