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労働条件「1ヶ月単位の変形労働、週平均って?」(No.342)2021.10.21

労働条件「1ヶ月単位の変形労働、週平均って?」(No.342)2021.10.21

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • 暦日数を7日/週で除算して月の週数を算出。
  • 月の週数で所定労働時間を除算。
  • 結果が40時間以内であればOK!
  • 暦日数により所定労働時間に上限がある!

さて、今回は、1ヶ月単位の変形労働時間制について、なんとなく判っていても、釈然としない箇所なのでは?と思われるところを記していきます。

  1. そもそも週平均って何?どうやって計算するの?計算時の分母は何?

  2. 週数で除算して平均出すの?それであれば、、、日数3日の週とかの考慮は??どうなるの?

このような質問を受けて、、、即答できますか?

ピンポイントの回答記述は難しい(?)ため、以下、理解するための流れを記します。


  • 暦日数を7日で除算して月の週数を算出。

1週間は「7日」が基準です。
しかし、月の最終週日数は、1日~7日と様々です。
つきましては、対象月の暦日数を7日で除算して、「月の週数」を算出します。

28日 ÷ 7日/週 = 4.000週
29日 ÷ 7日/週 = 4.143週
30日 ÷ 7日/週 = 4.286週
31日 ÷ 7日/週 = 4.429週

上記が、それぞれの月の週数となります。

最終週の日数が3日の場合であっても、この計算により対象月の週数が計算されることになります。


  • 月の週数で所定労働時間を除算。

こちらの「月の週数」で「月所定労働時間」を除算して、「週平均所定労働時間」を算出します。
そして、この結果が40時間以内であれば、法令を満たすことになります。

具体例(月所定労働時間「160.00h」と仮定)

例1)28日の場合
・160.00h ÷ 4.000週 = 40.00h/週・・・A
例2)29日の場合
・160.00h ÷ 4.143週 = 38.62h/週・・・B
例3)30日の場合
・160.00h ÷ 4.286週 = 37.33h/週・・・C
例4)31日の場合
・160.00h ÷ 4.429週 = 36.13h/週・・・D

上記の具体例では、月所定労働時間を「160.00h」と固定しました。しかし、実際には暦日数により変化するため、都度確認が必要です。


  • 結果が40時間以内であればOK!

上記具体例のA~Dが、週平均所定労働時間となります。全て「40時間」以内であるため、法令を満たしています。

補足)特例措置対象事業場は44時間として、同様に考えます。


  • 暦日数により所定労働時間に上限がある!

上限時間=週の労働時間(40時間)×(対象月の暦日数÷7)

28日:160.0h
29日:165.7h
30日:171.4h
31日:177.1h

これらは、1ヶ月単位の変形労働時間制において、設定可能な所定労働時間の上限です。よって、この範囲内であれば、所定労働時間をどのように設定しても、良いことになります。

中小企業診断士 山下典明


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