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労働条件「子の看護休暇と介護休暇の時間単位取得が可能になりました(R3年1月1日から!)」(No.320)2021.2.5

皆様こんにちは。
社会保険労務士法人ことのはの豊田です。

顧問を担当させていただいている皆様には一度メルマガでもお送りいたしましたが、
今回は新年に変わったばかりの法改正情報をお知らせしたいと思います。

小学校就学前の子を養育する労働者がその子の怪我や疾病、
またその予防のために申し出た場合に取得できる「子の看護休暇」、
2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族(※1)の、
介護や世話を行う労働者が取得できる「介護休暇」、
この2つの休暇が、育児・介護休業法施行規則の改正により、
令和3年1月1日から時間単位で取得できるようになりました。
(ただし、時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者で、労使協定の締結により除外された者は除きます)

今までは、半日単位の取得は可能でしたが、時間単位での取得は不可能でした。
今回の改正で、より労働者が柔軟に子や対象家族の体調などに合わせて働きやすくなったと言えるでしょう。

また、時間単位取得が可能となったことで、今まで1日の所定労働時間が4時間以下の人はこの休暇を取得できませんでしたが、
今回の改正で対象となる家族がいる全ての労働者が取得できるようになりました。

会社側がしなければならない実務としては、就業規則(育児・介護休業規程等)を作成している場合には修正することが求められます。
参考となる規程例を作りましたので、宜しければ適宜会社の就業規則に合わせてお使いください。

そのほか、参考資料です。⇒Q&A厚生労働省パンフレット

勿論、このブログや資料だけでは解決できない疑問点を弊社にお問合せいただくことも大歓迎です。
お気軽にお問い合わせください。

※1:配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母が対象家族です。


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中小企業診断士 山下典明


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