皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 労働基準法第60条第3項に定められている。
- 原則、時間外労働は禁止されている。
- 変形労働時間制を適用できる。
- 労働基準法第60条第3項の一号と二号は併用不可。
義務教育を終えた年少者(15歳以上~18歳未満)を雇い入れる場合(例.高校生アルバイト等)、労働時間管理に注意する必要があります。労働基準法第60条第3項に労働時間制限の定めがあり、原則、時間外労働は禁止されています。「禁止である!」という意識で良いと思います。
労働基準法第60条第3項の一号
- 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
労働時間を「10時間」まで延長できる、、、「10時間」だけに目が行きがちですが、その前に「週1日の労働時間を4時間以内に短縮する」という箇所を見落とさないようにしましょう。
労働基準法第60条第3項の二号
- 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。
労働時間を「週48時間」以下の範囲内で、、、「48時間」だけに目が行きがちですが、その後の「1日8時間を超えない範囲内」という箇所を見落とさないようにしましょう。
さて、上記の一号と二号を併用、1ヶ月以内の変形労働時間制で「週48時間」かつ「1日10時間」の日を設定することはできるのでしょうか?例えば、月~木「10時間(×4日)」、金「8時間(×1日)」、「計48時間」といった塩梅です。
- 労働基準法第60条第3項の一号と二号は併用不可。
答えとしては、上記例のような働き方はできません。
1ヶ月以内の変形労働時間制を利用する場合
- 1日8時間を超える労働はNG
- 週48時間以内の労働までOK(※週平均40時間)
1ヶ月以内の変形労働時間制を利用しない場合(通常の所定労働時間)
- 1日10時間まで労働時間の延長はOK(但し、労働基準法第60条第3項の一号を遵守)
- 週40時間以内の労働までOK
今回のポイント
- 原則、時間外労働は禁止されている。
- 労働基準法第60条第3項の一号と二号は併用不可。
年少者(15歳以上~18歳未満)の労働時間管理で迷ったときは、これらを軸に考えると良いです。
中小企業診断士 山下典明
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