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労働時間「打刻の習慣がない。。。場合」(No.222)2019.5.8

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • 労働時間の状況把握の義務(働き方改革法)
  • 説明する際の切り口「法遵守安全配慮義務

大中小、企業の規模に関係なく、労働時間の状況把握が必要となりました。

紙からIT化することで、管理効率化を図った事業所も多いかと思います。

しかし、、、そもそも労働時間の打刻をしていなかった事業所にとっては、紙だろうがIT化だろうが、やることが増えることを意味します。よって、思うように定着せず、宝の持ち腐れケース、お困りのケースもあるようです。

  • 法遵守の徹底

これまでも「労働時間の状況把握」は会社の義務ではありましたが、今回の「働き方改革法」ではそれがより鮮明に打ち出されました。よって、これを守らなかった場合、これまでよりも厳しい対処が適用されることになります。

  • トラブル皆無でも厄介なことになる

今までのように「労働トラブルが発生した際に会社が不利になる(対抗要件を持たない)」といった程度では済みません。トラブル皆無であっても「労働時間の状況把握」をしていなければ、会社が不利になります(行政調査など)。

  • 打刻をする習慣がない
  • 締め日にまとめて記入している

このような場合は、労働時間管理について事情が変わったことを説明して、慣れていなくても慣れさせなければなりません。ポイントは現場管理者です。まずは、この方の意識改革から始めてください。なお、説明する際には、法遵守や会社の事情だけを話すのではなく、会社に課された働く皆様の安全配慮義務について触れるとよいかと思います。

 

中小企業診断士 山下典明


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