皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」、中小企業診断士の山下典明です。
- 離職日と同様に考えればOK
これまで月給制の方が、緒事情により労働日数・時間ともに減少した。その結果、雇用保険(週20時間以上)も社会保険(日数・時間が正社員の4分の3以上)を満たさなくなり、資格を喪失することになった。ならば、資格喪失手続きをしなければなりません。
- 喪失日はいつになるのか?
具体例1)労働条件変更「1月1日」
- 雇用保険 資格喪失日「12月31日(前年)」
- 社会保険 資格喪失日「1月1日」
具体例2)労働条件変更「1月16日」
- 雇用保険 資格喪失日「1月15日」
- 社会保険 資格喪失日「1月16日」
具体例3)労働条件変更「1月21日」
- 雇用保険 資格喪失日「1月20日」
- 社会保険 資格喪失日「1月21日」
資格喪失はしても雇用は継続される場合、上記のとおりとなります。これまでの労働条件が終了する日を、離職日と同様に考えれば良いことが判ります。
【注意】
これまでの労働条件が終了する日と賃金締日が異なる場合、雇用保険料の計算に注意してください。正確を期するためには、労働保険料の申告(年度更新)においても、細かな対処が必要です。例えば、半月分は雇用保険料が発生、残りの半月分は資格喪失に伴い雇用保険料が発生しない場合です。
これを踏まえ、可能であれば、賃金締日を区切りとすることを、おススメいたします(※止むを得ない場合は仕方ないですが)。
一方、労働者寄りに考えれば、月末変更とすることで、当月分までは社会保険料が労使折半となりますのでありがたいですね。では、パターンを考えてみます。
● パターン1)賃金締日「月末」
①労働条件変更「月末」(翌月初日から適用)
- 雇用保険:総支給額に料率を乗ずるだけでOK。
- 社会保険:当月分まで労使折半。
②労働条件変更「月中」
- 雇用保険:変更前のみ料率を乗じ、変更後は乗じない。
- 社会保険:当月分から労働者負担。
● パターン2)賃金締日「月中」
①労働条件変更「月末」(翌月初日から適用)
- 雇用保険:変更前のみ料率を乗じ、変更後は乗じない。
- 社会保険:当月分まで労使折半。
②労働条件変更「月中」
- 雇用保険:総支給額に料率を乗ずるだけでOK。
- 社会保険:当月分から労働者負担。
このように、雇用保険についてのみ、計算が厄介になる場合があります。事務手続きにフォーカスするならば、やはり賃金締日に合わせた方が良いですね。そして、労使どちらにとっても都合が良いのは、、、パターン1の①です。労働条件を変更する日については、このあたりも踏まえた上で労使協議を行い、ご決定いただければと思います。
中小企業診断士 山下典明
横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
〒220-8130
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー30階
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
Facebook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha