皆様、こんにちは!
ことのは、中小企業診断士の山下です。
「働き方改革法」、構成要素は複数あります。
それらの構成要素は、それぞれ施行時期が異なり、また企業規模によっても異なります。
なお、企業規模を問わず、2019年4月に施行されるのは、以下となります。
- 年次有給休暇5日取得義務
- 高度プロフェッショナル制度
- フレックスタイム制(清算期間3ヶ月に延長)
- 医師面接見直し
- 時間把握
特に、上記1・5については、検討が必要な事業所が多いかと思います。
働き方改革法、該当するものがあれば遵守することになります。2019年4月1日までに、「該当するものはどれか?」「その中身は何か?」、知識を補い、対策を進めるようにしてください。
ご相談事がございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。
↓↓↓
TEL:045-264-8970
メール:info@sr-kotonoha.or.jp
お問い合わせフォーム ⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/contact/
※お問い合わせフォーム「お問い合わせ内容」へは
⇒「働き方改革法に関する相談」とご記入ください。
⇒具体的な「見直し内容」がございましたら、箇条書きお願いいたします。
中小企業診断士 山下典明
横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
〒231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通4丁目23 マリンビル3階309
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
FaceBook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha