皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。
残業が、昨今の「働き方改革」により、
これまで以上にフォーカスされています。
もちろん、労働者の間でも話題になることが多く、
経営者としては無視できない要素です。
A氏「X社長の話では、残業代を固定額で支給しているらしいよ。」
B氏「いくらですか?」
A氏「一律2万円で、残業分を調整しているんだって。」
A氏「総支給額はこれまでと同じみたいだから、問題ないよね。」
B氏「・・・なるほど~!」
A氏「残業代払ってなかったみたいだけど、これで一件落着。」
B氏「従業員の感情へも上手に対応しましたね。」
このような会話を、
聞いたことや行ったことはないでしょうか。
残業代を固定額で支払う方法は、
確かに存在します。
上記例では、上手く残業代に対処して、
従業員の気持ちへも配慮しているようにみえます。
しかし、実際には、
以前としてリスクを抱えたままなのです。
しかも、支払っていると思っている固定残業代までも
否定されてしまった場合、
心中穏やかではいられないでしょう。
〇「一律2万円」のリスクと対策
残業単価は、
給与設定により決定されるため、
人によって異なります。
だとすると、給与設定が全員一律同額でない限り、
一律2万円に相当する時間は人によって異なります。
そして、この時間を雇用契約書に定めておかないと、
役所調査等では残業代として認められない傾向にあり、
思わぬところで「未払い残業代」が膨らむ結果になります。
【リスク】残業代として認められず、未払い残業代が膨らむ。
【対 策】雇用契約書に、固定残業代とその時間数を明記しておきましょう。
〇「総支給額はこれまでと同じ」のリスクと対策
総支給額を変えずに固定残業を支給する場合、
例えば基本給からその分を減額することが多いようです。
これを実施する際には、
賃金減額に関する「同意書」を
従業員と取り交わす必要があるのですが、
「総支給額が変わらないから」
「話はしてあるから」
という理由で、行われない場合があります。
万が一、労使トラブルに発展した場合、
「同意書」がないと
「賃金減額」が認められない可能性が高く、
思わぬところで「未払い賃金」が膨らみます。
【リスク】賃金減額が認められず、未払い賃金が膨らむ。
【対 策】賃金減額する際には、同意書を取り交わすようにしましょう。
固定残業については、
金額だけではなく、
その周りの対策も十分に実施した上で、
導入・運用を行うようにしましょう。
中小企業診断士 山下典明
横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
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