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労働条件「雇用契約書(自動更新でいいのか?)」その2(No.10)2017.11.20

皆様こんにちは。
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。

さて、前回の続きとなります。

前回は、
雇用契約書(自動更新)が便利な気がする一方、
良いところだけ見て他を放置すると
経営リスクを抱える可能性があると記載いたしました。

雇用契約書(自動更新)その1


今回は、
雇用契約書(自動更新)について、
助成金申請、実務経験を基に記載していきます。


有期契約を締結、自動更新にしている場合、
契約更新の時期をむかえたとしても、
雇用契約書を新たに作成、
これを締結していないことが多いのではないでしょうか。
いわゆる「ほったらかし」になっていませんか?

このようなケースが想定されるため、
労働局へ以下質問を行ったことがあります。

自動更新なので、今迄と同じ労働条件で更新で良いのでは?
 ※キャリアアップ助成金(正社員化コース)
 ※3ヶ月間の有期契約を自動更新
 ※6ヶ月以上の有期契約を証明
※新たな雇用契約書の締結はなし

結果、これ、ダメでした
同じ労働条件であることを証明できる書類が必要、とのことでした。

以上から、
自動更新と言えども、
同じ労働条件の雇用契約書を新規に作成
締結してください。

これであればOKです。
※記載内容はチェックされますが、、、

なお、助成金とは異なりますが、
下記、某労働基準監督署の窓口で助言いただきました。
立場上、何とな~く言い難そうな雰囲気を醸し出しながら、、、

 経済状況がどうなるか不透明な今後、
 非正規社員の方について有期契約を締結するのであれば
自動更新」はおススメしない

後の労働トラブルも踏まえて
更新する場合がある(条件明記)」としておくのが賢明

労働基準監督署も、想定されるリスク
そして問題化した際の厄介さが判っているための発言だと思います。
問題化した件数の多さ、相談の多さが想像に難くないですね。

ということで、
雇用契約書は必ず締結するようにしましょう。
そして、自動更新が「ほったらかし」にならないよう、
適宜メンテナンスを行ってください。
自動更新が「ほったらかし」になっているのであれば、
次回更新時には「更新する場合がある」への変更を、
ご検討ください。

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中小企業診断士 山下典明


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