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労働時間「時間外80時間超過、医師面談、どうする?何する?」(No.252)2019.7.8

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 申出がないゆえ放置したのではリスクが高い
  • 長時間労働目立つ人には医師面談を勧める
  • 医師面談を実施したら報告書意見書が必要。
  • 報告書意見書保管期間5年

  1.  1週間当たり40時間を超える労働(休日労働を含む)が1ヶ月当たり80時間以上
  2.  疲労の蓄積
  3.  労働者から面接指導の申出

これらに該当する場合、会社は対象に対して、医師面談を実施する義務が生じます。

 

さて、上記1は労働時間管理で把握することができますが、、、上記2・3については「知らなかった気付かなかった言われなかった」で済んでしまいそうです。医師面談を実施する義務は生じませんので、法令違反には問われないでしょう。

しかし、その結果、健康障害発症したとなると、休業労災認定安全配慮義務違反ハラスメント等、労使双方望まない問題溢れかえる可能性があります。

 

そもそも、労働時間管理により、長時間労働を把握できているわけです。一定以上の疲労が生じていることは察しがつき、上記2「疲労の蓄積」も把握できているはずです。「知らなかった気付かなかった言われなかった」は通用しないのではないでしょうか。

また、上記3「労働者から面接指導の申出」、どんな状況で生じるでしょうか。少し考えてみてください。。。おそらく、相当切羽詰まっての申出のはず。だとすると、かなりの異常事態です。このような状況になるまで放置しておいた管理監督者の責任が問われます。

そして、申出をできる人ならば良いですが、中には言い出せない人もいるはず。ハラスメントがきっかけで、言い出せなくなっている可能性すらあります。そうなると、状況はかなりマズイ

このような見解から、、、

  • 申出がないゆえ放置したのではリスクが高い
  • 長時間労働目立つ人には医師面談を勧める

リスク管理という観点で、このような対応はあって然るべきでしょう。

なお、「医師面談」を実施したからといって、その原因を除去できるわけではありません。原因除去のためには、長時間労働が生じている現状を踏まえた業務改善が必要です。

 


  • 医師面談を実施したら報告書意見書が必要。
  • 報告書意見書保管期間5年

「医師面談」を実施した場合、「面談指導結果報告書」及び「就業上の措置に係る意見書」 を、医師に記入してもらう必要があります。そして、これらを会社5年間保管する必要があります。決してやりっ放しとならぬよう、ご注意ください。


サンプル書式

報告書・意見書の書式は、厚生労働省HPからダウンロードすることができます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/manual.html

 

中小企業診断士 山下典明


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