皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」、
中小企業診断士の山下典明です。
横浜・海老名・藤沢、3か所でセミナー講師として登壇しました。
主催:公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会
題目:職場環境整備講座
:「優良介護サービス事業所「かながわ認証」取得支援セミナー」
:職場環境の整備とIT ツール活用
前回の続きです。
※ 前回 ⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/kotonoha/training_seminar/3102/
※ 前々回 ⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/kotonoha/training_seminar/2958/
前回「● 導入効果・評価について」の箇所で「業務プロセスの見直し」について触れ、これを行う事で「導入評価・効果」を測定することができると綴りました。
- 本当なのか?
というところで、客観的指標として「2018中小企業白書」を確かめてみました。
すると・・・
「IT導入の効果がうまく得られた理由と労働生産性」に対する回答として、IT導入と同時に「業務プロセスの見直しを合わせて行った」がダントツ1位でした。頷ける結果です。
なお、「IT導入を段階的に行った」という回答、事業所において工夫を行っていることが伺えます。「激変させると大変だから可能な箇所から少しずつ!」というニュアンスはもちろんですが、よくある現場の意見に耳を傾けると、次のようなことも想像できます。
- 不慣れな人が多い(※高齢者に多い)
これに対応するため、「ITを段階的に導入する」のではなく、「ITを使う人を段階的に増やしていく」という側面もありそうです。恐らく、統計データでは、これを加味していないと思いますが、重要なポイントです。なお、「不慣れな人が多い」事業所では、「ITを使う人を段階的に増やしていく」ための計画を立案することをおススメします。
- 不慣れな人の分は誰が処理するのか?
ここは過渡期、管理者の踏ん張りどころです(※画期的な策がなくゴメンナサイ。受講者の方も頷きながら笑っていました)。徐々に利用率を高めて行かざるを得ません。時間はかかりますが、従業員の新陳代謝で利用率は高まります。
さて、現場「業務プロセスの見直し」を実施、働き方に変化も生じ、IT導入により生産性が飛躍的に高まった、としましょう。会社・現場、双方が望んでいた状況です!
しかし、皆がハッピーであったとしても、落とし穴に転落する可能性が潜んでいます。この落とし穴には是が非でも転落してほしくありません。
- 落とし穴?それは何か?
働き方が変化した場合、ほとんどの場合、社内ルール・勤務形態・賃金設定に変化が生じます。例えば、休日増加、会社・現場のどちらにとっても嬉しい状況だとしても、法令違反は生じている可能性があります。休日が増加したならば、労働時間は減っていいるわけですから、時給単価が上昇していることになります。そうすると、皆がハッピーなのに、未払い賃金がブクブクと発生、、、ある日「行政調査」で指摘されて「遡及支払い」を命じられる。従業員全員が対象になりますので、その額はかなりの額になるはずです。ゾッとしますね。
参考:給与計算「休日日数を変更した際は要注意!」(No.45)2018.2.21
- 働き方が変化したならば、社内ルールも必ず見直す!
これを忘れないようにしてください!そうすれば、落とし穴は回避できます。
以上、この度のセミナーのポイントを、3回に分けて綴ってみました。
3回をまとめます!
- 紙で管理できていないものがITツールで魔法のごとく管理できるはずがない!
- 人事労務ルールは明確かつ現場実態とマッチしているか?
- ITベンダーへ具体的な要望を伝えられるか?
- 現状コストが正確に割り出せているか?
- 何を効率化するためにIT導入したのか?
- 操作方法に慣れれば良いだけになりつつあるが、、、
- 一定のIT知識・スキルを備えた人材の育成は企業の課題!
- IT導入と同時に業務プロセスの見直しを合わせて行う!
- 社内ルールも必ず見直す!
○ 人事・労務コンサルティング・サービス
第3者が介入することで、「気付かなかった視点が得られる」「専門性を代替することができる」「ペースメーカーとして使える」「行動への決心が固まる!」等の利点があります。「まずは相談してみたい!」というご要望ございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います(下記TEL、E-mail、又はお問い合わせフォームからお願いいたします)。
関連記事
- セミナー「職場環境の整備とIT ツール活用(その①)』(No.178)2019.1.7
- セミナー「職場環境の整備とIT ツール活用(その②)』(No.179)2019.1.8
- セミナー「職場環境の整備とIT ツール活用(その③)』(No.182)2019.1.11
中小企業診断士 山下典明
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