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考え「助成金、なぜ獲得するのか?必要なのか?その①」(No.192)2019.2.1

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • 助成金は「プラスα」であり、主目的ではない!
  • 助成金ありきの計画になっていないか?
  • カネを集めるための一手法になっていないか?

大別すると、厚生労働省「助成金」、経済産業省「補助金」、申請をすることで国から金銭的支援を得ることができます。

前者「助成金」は、後者「補助金」ほどインパクトのある額ではありませんが、コツコツと数を積み上げていくことで、その額はかなりの数字になり得ます。コツコツと数を積み上げていくことができるのも、前者「助成金」の特徴かもしれませんね。

具体的には、①雇用関係、②教育訓練関係、③職場改善関係、これらは毎年実施する項目であり、事業継続のためには不可欠な要素です。どのような内容であるか、少しではありますが、それぞれ考えてみましょう。


雇用関係

人材採用、労働条件設定・改定、従業員がいる企業では必ず生じる事象です。

例1)試用期間を経て労働条件を改定、その後の状況次第で正社員化
例2)人材不足の打開策として門戸(採用基準)の緩和(拡大)


教育訓練関係

業務中に学ぶことが多いのは当たり前ですが、中には資格を要する場合、知識補完が業務中の学びを促進する場合があります。内外での教育訓練・研修は、このような事象に対応、効果を狙って行われます。

例3)○○管理をするためには○○資格が必要
例4)体系的に学ぶことで立ち位置を確認、不慣れ・不足箇所の強化


職場改善関係

働きやすい職場であることは、様々な点で事業に良い効果をもたらします。業務効率の向上は最たる例ですが、労働者の安全確保、融通の利く働き方、このようなことも働きやすい職場の一要素と考えられます。

例5)設備更新に伴う業務効率化と安全性の向上
例6)労働時間に融通の利く制度、働く場所を選ばない働き方


さて、どうでしょう。御社が「取り組んでいるコト」「これから取り組むコト」はありましたか?もし「あった」ならば、そこに対して「助成金」を利活用できる可能性があります!

 

  • 助成金は「プラスα」であり、主目的ではない!

上記のように大前提として「取り組む内容」が存在、そこに「プラスα」で「助成金を活用する」という姿勢があるべきだと思います。この「プラスα」という考え方が重要です。大前提の「取り組む内容」を計画した時点で、予算に「助成金」が含まれていないことを、「プラスα」という形で表現しています。


  • 助成金ありきの計画になっていないか?

かりに「助成金」が獲得できないとしたら「やらない」のでしょうか?また、獲得可能性が高く、予算に「助成金」を含み「やった」としても、状況により「不支給」となる場合もあります。その場合、お金に不安が残る結果になりませんか?

誰しもが分かっていることだとは思いますが、、、やはり、「助成金ありき」で考えてしまうこと、または当初そうでなくても「助成金受給への慣れ」から「助成金ありき」へとシフトしてしまうこと、正直「危険」です。「ハシゴを外された」ときの「憤り」、想像に難くありません。


  • カネを集めるための一手法になっていないか?

さらに、上記①②③が目的ではなく、単に「カネ」が欲しいための「助成金」活用。国の政策の目指すところと根本的に異なります。そもそも、国内の会社・労働者から集めたお金(雇用保険料)で「助成金」は運用されています。単に「カネ」が欲しいという理由で良いのでしょうか?・・・良くないと思います。


弊社「ことのは」は、上記①②③が戦略として組み込まれている場合や、問題解決の一策として上記①②③を進める場合等を大前提として、付加要素「プラスα」としての「助成金活用」をおススメしています。人事労務コンサルティングをご提案する際にも、「プラスα」としての「助成金活用」を考えます。

社労士会も「職業倫理」についてテキストが配布するなど、以前から注意喚起を行っています。「品格」を保ち、「法令遵守」を徹底、「働きやすい職場の構築」へ貢献すること、忘れてはならない考え・使命だと思います。

 


引用:社労士会から配布されたテキスト

「社労士の職業倫理に照らし不適切と考えられる情報発信に関する指導方針」を理解するために
 https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=tDq17E4tV9k%3D&tabid=363

 


○ 助成金申請代行・コンサルティング サービス

まずは相談してみたい!」というご要望ございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います(下記TEL、E-mail、又はお問い合わせフォームからお願いいたします)。


 

中小企業診断士 山下典明



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