皆様こんにちは。
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
先日の「派遣元調査(文書が届く)」の続編です。
⑤ 派遣先への通知書
派遣労働者について、派遣元が派遣先へ通知する書類となります。
内容は、下記サンプルをご覧いただければと思います。
「履歴書」ではない点にご注意ください。
個人の同意なく「履歴書」を派遣先へ開示することは、個人情報保護の観点からも望ましくなく、場合によっては大きなトラブルに発展します。
トラブルの例として、以下のようなことが挙げられます。
※実際にあった事例です。
例1.住所開示によるストーカー被害
例2.学歴開示による差別(学閥)
派遣元が「履歴書」を無断開示したことで、このようなトラブルが生じたのであれば、派遣元もトラブルの責任を問われることになります。個人情報の取り扱いには、特にご注意ください。
派遣許可申請の手続きでは、レイアウト図を添付、それに基づく実地調査が行われます。派遣に関する書類の管理方法、個人情報の漏洩リスク、この辺りが徹底的に調べられます。労働局(国)は、法律に基づき、厳格に調査しているわけです。ここに実態とことなる嘘偽りや個人情報をないがしろにする行為があれば、派遣許可は取り消しになりかねません。
先方からお願いされたから、、、
何の気なしに開示した「履歴書」、大きなトラブルという形で足をすくわれかねません。くどいようですが、個人情報の取り扱いには、特にご注意ください。
なお、派遣労働者の同意を得た「履歴書」開示であれば問題がなさそうですが、同意を得たことを書面に控える等、万が一のトラブルに備える処置が望ましいです。
なお、事前面接なるものが、行われていることがあります。どのような派遣労働者なのか?派遣先にとっては仕事を指揮命令する上で知りたい情報です。また、派遣元ににとっては派遣労働者を売り込むチャンスです。このように双方メリットがあるようですが、、、事前面接は禁止されている点にもご注意ください(※2017年12月時点)。
この点については、双方にメリットがあるわけですから、、、個人的に、条件付きで解禁されないかなと思います。
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派遣元調査(文書が届く)
個別調査「①派遣期間の制限に抵触する日の通知」
個別調査「②労働者派遣契約書(基本・個別)」
個別調査「③就業条件明示書)」
個別調査「④派遣労働者との労働契約書」
個別調査「⑤派遣先への通知書」
個別調査「⑥派遣元管理台帳」
中小企業診断士 山下典明
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