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労働者派遣「個別調査 ④派遣労働者との労働契約書とは」(No.22)2017.12.15

皆様こんにちは。
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。

先日の「派遣元調査(文書が届く)」の続編です。

※バックナンバーは、ページ後半にあります。


④ 派遣労働者との労働契約書(雇用契約書)


会社と労働者で締結する「雇用契約書」です。口約束だけで「雇用契約書なし」というケース、よく見かけます。しかし、口約束だけだと、後日、言った・言わない、、、想像に難くありません。

労使では決着がつかず、トラブルが大きくなり、労基署・ユニオン・労働審判・裁判などへ発展すると、会社側のボロ負けが濃厚です。こうならないためにも「雇用契約書」は必ず締結しましょう。

なお「雇用契約書」には以下項目について、必ず記載が必要です。
これを「絶対的記載
事項」と呼びます。記載モレがないようご注意ください。

1. 雇用契約の期間
2. 就業の場所
従事する業務の内容
3. 始業・終業時刻
時間外・休日労働の有無
休憩時間
休日
休暇
交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
4. 賃金の決定・計算・支払方法
賃金の締切り・支払の時期に関する事項
5. 退職に関する事項

この中でも、実務経験上よくあるトラブルは、「1.雇用契約の期間」についてです。

雇用契約書「1.雇用契約の期間」には、
有期契約(期間の定めがある雇用)
無期契約(期間の定めがない雇用)
の2つに大別されます。

この区別をせず、なんとなく従来通りの契約、ひな形に従っていることが多いようです。

しかし、
能力に欠くので辞めてもらいたい!」
適性に欠くので辞めてもらいたい!」
気にさわるので辞めてもらいたい!」
文句を言うので辞めてもらいたい!」
評判が悪いので辞めてもらいたい!」
体力がないので辞めてもらいたい!」
「・・・」
様々な「辞めてもらいたい衝動」に駆られたとき、
この「1.雇用契約の期間」を区別していないと痛い目にあいます。

特に、②無期契約だと「契約期間満了」という概念がなく、雇い止めができません。たとえ試用期間3ヶ月であっても、スパッとはいかず、交渉力が試されます。一方、①有期契約だと「契約期間満了」で更新せず、スパッと雇い止めができます(※更新に値する評価であることが望ましいのですが、、、)。

本採用可否を見定めたいならば、①有期契約をおススメします。しかし、応募者は就労の安定(②無期契約)を希望するのが普通なので、①有期契約は求人募集で敬遠されがちという欠点があります。

困りました。一長一短を気にしていては、動き出せません。
しかし、この状況、本来あるべき悩みなのです
なんとなく従来通りの契約、ひな形に従っているならば、このような悩みはないはずです。
その代り「辞めてもらいたい衝動に駆られたときに悩み、ボロ負け必至の戦いへ参戦するのです。

【設問】
労働者を雇い入れた。派遣先へ送り込んだ。しかし、労働者に問題があり契約更新できなかった、又は契約を解除された。他の派遣先へ送り込むこともできない。休業手当(平均賃金の6割)は支払わなければならない。

さて、どうしますか?
雇用契約の期間、どうあるべきですか?
会社の戦略、人材採用力、見極め力、全てを総動員して、対策を考えてみてください。


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個別調査「⑤派遣先への通知書」
個別調査「⑥派遣元管理台帳」

中小企業診断士 山下典明


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