BLOG ブログ

労働者派遣「個別調査 ③就業条件明示書とは」(No.19)2017.12.12

皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。

先日の「派遣元調査(文書が届く)」の続編です。

※バックナンバーは、ページ後半にあります。


③ 就業条件明示書


労働局調査によると、「③就業条件明示書」における違反が圧倒的に多いうです。

・・・
上司「来週から○○社さんのプロジェクト、6ヶ月、よろしく!頑張ってな!
部下「はい!頑張ってきます!
・・・
プロジェクトは無事に終了。
その後も別プロジェクトに加わり、仕事を続けました。

10年程前、システム・エンジニアをしていた頃の記憶です。
・・・
当時はよく分かっていなかったのですが、会社の都合で「派遣契約」が締結されていようです。一方、派遣社員となっていた当人は、そんなことを知らず、時間外労働・休日労働はもちろんのこと、ゴリゴリ仕事をしていました。

ありがちな光景ですが、これはNGです。
罰則規程「第61条第3号」が適用となります。
刑罰30万円以下の罰金」が課されます。
身に覚えのある方は、ご注意ください。

労働者派遣事業では、「③就業条件明示書」を、労働者へ説明する義務があります。
労働者へ説明する際には、「就業条件」だけでなく、「派遣契約であることを伝える必要があります。もちろん、「派遣契約」であることを明記しておく必要もあります。

また、「③就業条件明示書」を作成する際には、「②労働者派遣契約書(基本・個別)」との整合性についても、必ず確認するようにしてください。ここに差異があると、後日トラブルに発展する可能性があります。

まとめ


就業条件明示書作成する
 -派遣であることを記載
 -労働者派遣契約書(基本・個別)との整合性
就業条件明示書を対象者に説明する
就業条件明示書保管する


なお、労働局が「③就業条件明示書」のひな形を公開しています。
インターネット検索エンジン(GoogleやYahoo等)で「労働局 労働者派遣事業主様式」と入力すれば、ダウンロード可能な労働局Webサイトが見つかりますので、そちらをご参考にしていただければと思います。


関連記事
派遣元調査(文書が届く)
個別調査「①派遣期間の制限に抵触する日の通知」
個別調査「②労働者派遣契約書(基本・個別)」
個別調査「③就業条件明示書)」
個別調査「④派遣労働者との労働契約書」
個別調査「⑤派遣先への通知書」
個別調査「⑥派遣元管理台帳」

中小企業診断士 山下典明


横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
〒220-8130
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー30階
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
Facebook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha

CONTACT
お問い合わせ

「社会保険労務士法人ことのは」への
ご依頼、またはご相談は
お気軽に以下のフォームから
お問い合わせくださいませ。