BLOG ブログ

労働者派遣「個別調査 ①派遣期間の制限に抵触する日の通知とは」(No.16)2017.12.7

皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。

先日の「派遣元調査(文書が届く)」の続編です。

労働局から届く文書には、①~⑭の提出書類が、記載されていました。

これらの①~⑭について、各回記していきます。


① 派遣期間の制限に抵触する日の通知


原則、派遣期間は「3年」が最長となります。
労働者を派遣する際、「3年」に抵触する日がいつなのか、派遣先から通知を受けるなければなりません。①は、この通知を受けたことを示す書面を、指しています。

なお、以下ケースの場合、この通知は不要です。
(A) 派遣労働者を、60歳以上の方に限定している
(B) 派遣労働者を、無期雇用の方に限定している

有期雇用の方を派遣する可能性がある場合、①が必要となります。
(A)又は(B)である場合は、基本契約書や個別契約書への記載を必ず行ってください。


ダウンロード
↓↓↓
サンプル(①事業所単位の期間制限に抵触する日の通知の例)

この書類を派遣元へ通知するのは、派遣先の責任となります。
派遣元責任者の方は、派遣先を巻き込んだトラブルを事前に回避するためにも、今一度、ご確認お願いします


関連記事
派遣元調査(文書が届く)
個別調査「①派遣期間の制限に抵触する日の通知」
個別調査「②労働者派遣契約書(基本・個別)」
個別調査「③就業条件明示書)」
個別調査「④派遣労働者との労働契約書」
個別調査「⑤派遣先への通知書」
個別調査「⑥派遣元管理台帳」

中小企業診断士 山下典明


横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
〒220-8130
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー30階
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
Facebook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha

CONTACT
お問い合わせ

「社会保険労務士法人ことのは」への
ご依頼、またはご相談は
お気軽に以下のフォームから
お問い合わせくださいませ。