皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
スタッフの小滝夏海です。記念すべきHP初投稿となります。
- 認可後、初めての派遣更新時の指摘事項
- 役員、住所等の変更届について
- 就業規則の変更について
派遣の許可から5年後訪れるもの、それは派遣更新です。
許可をとれたことに安心し、その後、更新時期まで派遣のことについては放置してしまうことがあるかもしれません。
しかし5年間の間に法改正、社内での変更事項等があるかもしれません。許可を取ったときの、役員は?派遣元責任者は?など、5年前のことになると忘れてしまってるかもしれません。
更新手続きを行った際の指摘事項を紹介したいと思います。
・役員について 新任、退任、住所変更等
役員の新任・退任については、会社にとって大きな出来事となるため、各方面に手続きをすることがあるかと思いますが、役員が引っ越した場合の住所変更について忘れてしまうことが多いのではないかと思います。
更新手続きについても、役員の住所は記入しますので、許可申請時と異なる場合は指摘事項となり、変更届(様式5号)の提出が必要となります。
・派遣元責任者について
許可申請時、大急ぎで派遣元責任者講習を受けることがあるかと思います。ひとまず許可時に責任者になったが、実態としては別の人が派遣元責任者だった場合、ついつい実態に合わせて更新書類に記入するかと思いますが、そちらも指摘事項となります。
実態に合わせるため変更届(様式5号)の提出が必要となります。別の派遣元責任者を任命した場合、更新派遣元責任者講習書の期限切れ(更新予定日からさかのぼって3年)となります。
・就業規則について
H27.9月 労働者派遣法改正に伴い、下記について就業規則に明記されていることが要件となりました。今年や来年に初めての、派遣更新をする場合、下記について明記されていない場合があるため、就業規則の変更が必要となる場合があります。変更した就業規則は、許可申請ととっている事業所の管轄の労基署へ届出する必要があります。
- 「教育訓練時間についての取扱」
教育訓練受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うこと。 - 「休業手当」
雇用契約期間に派遣契約が終了した者について次の派遣先が見つからず、使用者の責に帰すべき事由等により休業させた場合の休業手当の支払いについて。 - 「解雇制限」
無期雇用派遣労働者および有期雇用派遣労働者で労働者派遣契約が終了のみを理由として解雇しない(もしくはその理由で解雇できると解釈させる恐れがないこと)
労働者派遣事業については、許可申請も大変な手続となりますが、5年後に訪れる更新もまた手がかかるものなんだなと思いました。
小滝夏海
横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
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