皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 本社を管轄する労働局で手続きを行う。
- 追加においては許可手数料および登録免許税ともに不要です。
- 実地調査は現地労働局の担当者が行う。
以下、具体例を示すことで、手続きを行う労働局をみていきます。
- 具体例1)
- 本社「神奈川県」(派遣許可取得済み)
- 追加「福岡県」「北海道」
⇒ 神奈川労働局で許可申請手続きを行います。
- 具体例2)
- 本社「神奈川県」(派遣許可、新規取得)
- 新規「福岡県」「北海道」
⇒ 神奈川労働局で許可申請手続きを行います。
- 具体例3)
- 本社「神奈川県」(派遣許可、取得しない)
- 新規「福岡県」「北海道」
⇒ 神奈川労働局で許可申請手続きを行います。
つまり、どの都道府県の事業所を追加する場合であっても、本社管轄の労働局で手続きを行います。
許可手数料について
派遣許可を新規に取得する場合、「12 万円+5万5千円×(労働者派遣事業を行う事業所数-1)」の許可手数料がかかります。
具体例1~3でかかる許可手数料をみていきましょう。
- 具体例1)許可手数料=0円
- 具体例2)許可手数料=23万円(12万円+11万円)
- 具体例3)許可手数料=17.5万円(12万円+5.5万円)
一度にまとめて派遣事業許可申請を行うと、計算式どおりの許可手数料が発生します。しかし、1事業所の許可申請を完了後、他事業所を追加すれば、許可手数料が減ることになります。具体例2)の「11万円」が削減できます(追加の場合は登録免許税は不要)。
なお、派遣許可更新においては、(2020年度現在)5万5千円×事業所分が必要です。
実地調査について
神奈川で手続きを行った場合、「福岡」や「北海道」といった他都道府県事業所の実地調査は、誰がおこなうのでしょうか?これは、神奈川労働局が現地労働局と連絡をとり、現地労働局の担当者が実地調査をするそうです。
まとめ
労働者派遣事業に関する手続きは、本社所在地を管轄する労働局て手続きをすることを覚えておけば、迷うことはないと思います。また、費用についても若干テクニカルなところがありますの。この点を踏まえて手続きをすすめると良いかと思います。
中小企業診断士 山下典明
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