皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 労働局窓口にて誓約書にサイン
- 再開した際に必ず受講すること
地球上では、新型コロナウィルスで大変なことになっています。国外の政府対応をみていると、日本はどうなのかと不安になりますが、、、「今はできることをする」、手洗い・うがい・消毒、これらの徹底するしかないですね。不要不急の外出を控えるというのも心掛けたいところです。
さて、そんな新型コロナウィルス、仕事面でも様々な影響が出始めています。今回の記事、労働者派遣事業においても同様です。
労働者派遣事業「許可」は更新制です。「派遣元責任者講習」も3年毎の更新制です。「許可」更新は書類審査委ですので「濃厚接触」は少ないと思われますが、後者の「派遣元責任者講習」は、大部屋に大人数で1日缶詰になるため、「濃厚接触」間違いなしです。よって、「派遣元責任者講習」を「中止」としている会社も出始めているようです。
こうなってくると、「派遣元責任者講習」の3年更新に間に合わない、「許可」更新時に「受講証明書」のい提示が間に合わない、といった事象が生じます。どうすれば良いのか?
- 労働局窓口にて誓約書にサイン
中止により受講できない状況ならば、再開時に必ず受講することを誓約書に残すことで、一時的に認めてもらえるとのことです(※神奈川労働局)。他当道府県につきましては、労働局にてご確認ください。
- 再開した際に必ず受講すること
あくまでも一時的に認めてもらえるということであり、受講が免除されるわけではありません。「派遣元責任者講習」開催が再開した際には、必ず受講、「証明書」を入手してください。放置しておき、悪質と見なされた場合、最悪「派遣許可の取り消し」になりかねません。ご注意ください。
法律は遵守が鉄則ですが、このような非常事態においては国も対策を考えています。HPや報道で分からない事象いついては、直接窓口へ問い合わせをしてみるのも一策です(※混雑していて電話がかからないケースも多々ありますが、、、)。
とにもかくにも、新型コロナウィルス、世界的に鎮静化されることを祈るまでです。鎮静化されるまでは、「個々ができることをする」、徹底していきましょう!
中小企業診断士 山下典明
横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
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