皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
- 外国人労働者の労働者派遣は可能。
- 在留資格により派遣可否が決まる。
- 在留資格を確認する。
- 留学生(資格外活動許可あり)は週28時間以内
今後、外国人の入国数増加が見込まれています。人手不足の解決策としても考えられています。そうすると、労働人口における外国人比率が上昇します。2019年4月から「在留資格」に「特定技能」が追加されることも、これを後押しすることになるでしょう。
※ 法務省「特定技能」http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html
外国人の方を雇用する場合、「在留資格」確認が必須です。就業可能な業務は「在留資格」により区分けされているためです。例えば、IT技術者にも関わらず、飲食店で就労(調理)を行った場合、違法となります。飲食チェーン店等で摘発されているニュースを、しばしば見かけます。
※ 入国管理局「在留資格一覧」http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf
さて、主題に記した「労働者派遣」、外国人を対象とする場合、「許可申請」で特別な手続きが必要なのか?結論としては、通常「許可申請」と何ら変わりはありません。「外国人労働者を使う・・・」と言及した場合、窓口担当者が若干気にかけてくれる、、、程度かと思います。例えば、外国人雇用状況報告(全事業所がやっていることですが)や「在留資格」について等。
- 外国人労働者の派遣労働は可能。
ということで、労働者派遣事業で「外国人労働者」を活用することはOKです。
- 在留資格により派遣可否が決まる。
しかし、「派遣先業務」を「外国人労働者」が行ってよいのか、これを確認するところは、日本国籍の労働者と異なる点です。「在留資格」によって、就労可能な「業務」が制限されるためです。どんな業種でも派遣できるわけではありません。
- 在留資格を確認する。
基本的なことではありますが、外国人を雇入れる際は、「在留資格」を必ず確認するようにしてください。「口頭で言っているから・・・」、気持ちは察しますが、万が一を踏まえ、採用面接の時に「在留カード」の提示を求めて「在留資格」を確認、採用する場合は「写し」を控えておきましょう。
※ 入国管理局「在留カード」http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html
余談ではありますが、外国人の方が雇用保険・社会保険の加入手続きにおいて、「在留カード」の記載事項が必要となります。採用段階で「写し」を控えておくと、後の手続きもスムーズです。
- 留学生(資格外活動許可あり)は、週28時間または14時間以内
なお、外国人留学生等の場合、「資格外活動の許可」を受けることで、アルバイト等をすることができます。しかし、労働時間に制限がありますのでご注意ください。
※ 入国管理局「資格外活動の許可」http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/shikakugai.html
法務省HP
・「特定技能」http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html
入国管理局HP
・「在留資格一覧」http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf
・「在留カード」http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html
・「資格外活動の許可」http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/shikakugai.html
中小企業診断士 山下典明
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参考ページ:労働者派遣「許可申請、受理に至るまでの気付き・振り返り」(No.44)
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/temporary_worker/1031/
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