皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下です。
- 新規申請が優先される。
- 許可日はこれまでどおり。
特定派遣を行っていた事業所は、今後も派遣事業を続けていくためには、切替手続きを2018年9月29日迄に行う必要がありました。よって、この切替手続きが大量に労働局へ持ち込まれました。この切替手続きの審査が完了して、許可されるまでには、、、最短3月、遅くても5月だそうです。
では、、、
- 新規申請分は、この影響をうけるのか?
影響なし!
審査は「新規申請」が優先されるため、許可日はこれまでどおりとのことです。
例えば、、、
- 1月申請受理 ⇒ 許可日4月1日
- 2月申請受理 ⇒ 許可日5月1日
- 3月申請受理 ⇒ 許可日6月1日
- 4月申請受理 ⇒ 許可日7月1日
- 5月申請受理 ⇒ 許可日8月1日
となります。
なお、これらの許可日は最短の場合です。労働局および本省の審査過程で疑義が生じた場合、追加調査が必要となるため、許可日は1ヶ月以上延期される可能性があります。許可日4月1日が延期された場合、次の許可日5月1日へ持ちこしとなります。それでもダメならさらに翌月、、、となります。
◎ お気軽にお問い合わせください!
弊社では労働者派遣事業「許可申請」、代行手続きもお受けしております。
手続きをする前に、、、「まずは相談してみたい!」というご要望ございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います(下記TEL、E-mail、又はお問い合わせフォームからお願いいたします)。
参考ページ:労働者派遣「許可申請、受理に至るまでの気付き・振り返り」(No.44)
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/temporary_worker/1031/
中小企業診断士 山下典明
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