皆様、こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下です。
労働者派遣事業「許可」申請書
様式第3号-2(第1面)
「4 キャリアアップに資する教育訓練」
- 教育名に法律名を記さない方が無難
許可申請が受理されるまでには、様々なことがチェックされます。
形式的なモノがほとんどですが、「4 キャリアアップに資する教育訓練」、こちらのチェックで問答になるケースが多い気がします。というのも、こちらは新たに作り込むケースが多く、教育訓練の実績を示すだけでは、審査をパスしないためです。
「4 キャリアアップに資する教育訓練」では、1年目・2年目・3年目・4年目、全て同じ教育とするのは「NG」となります。「段階的にキャリアアップするのだから全て異なる教育になるはず」という理由からです。現実離れする可能性が高いと思いますが、ここは「理想的にはどうあるべきか」を記述することを心掛けると良いでしょう。
さて、本題に戻ります。
「教育名に法律名を記さない方が無難」とはどういうことか?
先日の窓口手続きにおいて「安全衛生法に基づく講習」という教育訓練を用意していました。これについてツッコミが入りました。「法律で定められた教育訓練を、キャリアアップに資する教育訓練に指定することはできません!」とのツッコミ(下図の赤枠箇所)。
具体的な内容は「機械装置の操作訓練」であり、安全衛生法に準拠するのは当然のこと。安全衛生法で指定された内容を学ぶわけではありません。
ということで、「審査時に勘違いが生じるのはマズイので、名称を変更しましょう!」との指示を受けました。
- 教育名に法律名を記さない方が無難
ということです。
たかがネーミング、具体的内容は異なるとしても、侮ることはできません。審査官は、各業種のプロではありません。審査官は、紙面上に記された情報から、判断せざるを得ません。解釈が生じてしまうようなネーミングは、スムーズな審査の妨げとなります。たかがネーミング、結構大切です。
ちょとしたことですが、気を付けたいポイントです。
中小企業診断士 山下典明
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