皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。
今回のポイント!
- 特定派遣、2018年9月29日で「制度廃止」
- 制度廃止までに「派遣許可申請」を「受理」状態にしておく
- 労働者派遣「許可証」は「交付日」未定
- 計画対象期間「許可日~3年経過後の決算月の末日」とする
【注意】
全国的に適用されるとのことでが、手続きの際は、念の為、ご確認お願いいたします。
※確認済み ⇒ 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
特定派遣、2018年9月29日で「制度廃止」
2018年9月29日で「特定派遣」が「制度廃止」となります。
厚生労働省リーフレット
⇒https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000178229.pdf
今後、「特定派遣」を行っている事業者が今後も派遣事業を継続するためには、労働者派遣「許可申請」手続きを経た「許可証」交付が必要です。
制度廃止までに「派遣許可申請」を「受理」状態にしておく
「特定派遣」の「制度廃止」を受けて、「許可申請」件数が増加、審査に影響が出ています。通常であれば2ヶ月程度で「許可証」交付となるところですが、これが遅延しています。
その結果、「制度廃止」を踏まえて、9月1日「許可証」交付を計画、6月中「許可申請」をしたとしても、10月以降の交付となる公算が高くなりました。
これを受けて、労働局から以下のような対策とする旨、告知されています。
『2018年9月29日迄に、労働者派遣「許可申請」が「受理」されていれば、「許可日」が決定するまでの期間、「特定派遣」を認める。』
労働者派遣「許可証」の交付日は未定
上記(特殊な)状況のため、「許可証」の交付日は「未定」です(※労働局窓口でヒアリング)。
労働者派遣「許可申請」様式(3号第1面)には、計画期間を記載する欄(計画対象期間)があります。通常であれば、これを「○年○月○日~△年△月△日」としなければ、「許可申請」を受理してもらえません。ではどうするのか?
計画対象期間「許可日~3年経過後の決算月の末日」とする
現在「許可日」の見通しがたたず、さすがに書きようがないので、下記とするよう申請窓口の担当者から指示されました。
計画対象期間『 許可日~3年経過後の決算月の末日 』
【 注 意 】
あくまでも「特定派遣からの切替」である場合に、上記が適用されます。これから派遣事業を行うための「許可申請」である場合、「許可証」交付、「許可日」から派遣業務が可能となりますので、ご注意ください。
労働者派遣事業を継続するための「特定派遣からの切替」、まだ間に合います。
しかし、手続きには少なくとも1ヶ月はかかります。
やらなければならない。しかし、まだ手続きをしていない方はお急ぎください!
弊社では労働者派遣事業「許可申請」、代行手続きもお受けしております。
手続きをする前に、、、「まずは相談してみたい!」というご要望ございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います(下記TEL、E-mail、又はお問い合わせフォームからお願いいたします)。
参考ページ:労働者派遣「許可申請、受理に至るまでの気付き・振り返り」(No.44)
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/temporary_worker/1031/
中小企業診断士 山下典明
横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
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