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労働者派遣「H30.9.29 特定派遣制度「廃止」(手遅れになる前に!)」(No.80)2018.5.29

皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。

 

以前の記事「労働者派遣事業(特定からの切替)」にも記載したとおり、
H30.9.29特定派遣制度廃止となります。

つまり、特定派遣のままでは、
労働者派遣による業務ができなくなります
※行った場合「違法」行為

 

では、H30.9.29の時点で、
派遣許可証」が手元になければならないのでしょうか?

 

もちろん「派遣許可証」が手元にある状態が理想です。

しかし、救済措置(?)として、
それまでに「許可申請」が労働局に受理されていれば、
派遣許可証」が交付されるまでは「特定派遣」を継続できるようです。
※労働局による説明

 

今日(H30.5.29)の時点で、
審査が2ヶ月で終わりそうにない状況になっているとのことです。

なるべく早めに「許可申請」を準備
それを労働局に受理してもらえるよう、
手続きをすすめていくことをおススメいたします。

なお、「許可申請」が1回の窓口対応で受理されることは難しく、2~3回は労働局へ行き、やり取りを行う必要があります。

様式は揃っていても、、、
社内規程教育訓練体系
このあたりで詰まることが多いです。

 

 

もう一つ重要なこと!

「派遣元責任者」になるためには、
派遣元責任者講習」を受講しなければなりません。

これは、いつでも受講できるわけではなく、
指定日から選択、予約の上、受講しなければなりません。

そして、これの「証明書(写し)」が、
許可申請」の際に必要となります。

あっ!受けてなかった!
では間に合わなくなりますので、
ご注意ください。

派遣元責任者講習(スケジュール)
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000164383_13.pdf

 


弊社では労働者派遣事業「許可申請」、代行手続きもお受けしております。

手続きをする前に、、、「まずは相談してみたい!」というご要望ございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います(下記TEL、E-mail、又はお問い合わせフォームからお願いいたします)。

参考ページ:労働者派遣「許可申請、受理に至るまでの気付き・振り返り」(No.44)
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/temporary_worker/1031/

 


東京労働局(労働者派遣)
 ⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0146/6213/201712111372.pdf
 ⇒ tel 03-3452-1472


神奈川労働局(労働者派遣)
 ⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/oshirase/roudousha_haken.html
 ⇒ tel 045-650-2810


 

中小企業診断士 山下典明



横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
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