皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。
本日、東京労働局へ労働者派遣「許可申請」の手続きを行ってまいりました。
受理されるレベルに到達していても、やはり、若干確認が必要な事項が出てきます。
それらについて、その場で対応ができなくても、すぐに対応する、近日中に郵送するといったことができれば、受理されないという事態は避けることができるでしょう。
ただし、「代表者印がない」「様式が足りない」「財務・税について確認できない」等、このような場合は受理されることは困難です(受理されないレベル)。
月末ギリギリに手続きを行うと対応が間に合わず、「受理は翌月へ繰り越し」といったこともありえますので、月初~中旬にかけての手続きがオススメです。
さて、この度「受理」に至るまでの振り返りをしてみます。
- 財務要件のチェック(これがNGならば、先に進めない)
・・・必ず実施すること!・・・
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スケジュール設計(許可日を設定、そこから逆算)
- 必要書類のお知らせ(役員履歴書・住民票は初期段階で!)
- 社内規程チェック(派遣における3要件)
・・・手ぶらで労働局1回目訪問は避けたい・・・
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労働局1回目訪問(窓口担当者決定・以降は予約が可能)
- 不足情報・資料のお知らせ
- 管理者研修(派遣事業の基本)
・・・労働局2回目へ向けてある程度完成させたい・・・ -
労働局2回目訪問(受理されるレベルにする)
- 役所書類入手(登記簿謄本、税証明書など、申請日を踏まえた取得)
- 登録免許税納付、印紙購入(高額なので取り扱い注意)
・・・発行期日に注意・・・
- 最終書類チェック
- 労働局3回目訪問(受理)
- 追加書類のお知らせ
・・・ここまで来ればもう少し!・・・ -
労働局審査(問い合わせがあるかもしれない)
- 実地調査(労働局から事業所へ連絡が入る)
・・・問い合わせへは即対応!・・・ -
本省審査(問い合わせがあるかもしれない)
・・・問い合わせへは即対応!・・・ -
許可証引換(指定場所、指定日時)
- 派遣許可日
以上となります。
このように、受理・許可発行までは、手間がかかることが分かります。
少なくとも2ヶ月は見込んだ方が無難かと思います。
特定派遣の猶予期間は「2018年9月29日」までです。
受理後の審査には、翌月1日から2ヶ月以上かかります。
労働者派遣事業をするならば、少なくとも4月までには着手しておきたいところです。
なお、時期が後半になればなる程、窓口が混み合うことは必至です。
時間を無駄にしないためにも、早めの着手・手続きがおススメです。
中小企業診断士 山下典明
横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
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