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労働者派遣「許可申請、受理に至るまでの気付き・振り返り」(No.44)2018.2.19

皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。


本日、東京労働局へ労働者派遣「許可申請」の手続きを行ってまいりました。

受理されるレベルに到達していても、やはり、若干確認が必要な事項が出てきます。

それらについて、その場で対応ができなくても、すぐに対応する、近日中に郵送するといったことができれば、受理されないという事態は避けることができるでしょう。

ただし、「代表者印がない」「様式が足りない」「財務・税について確認できない」等、このような場合は受理されることは困難です(受理されないレベル)。

月末ギリギリに手続きを行うと対応が間に合わず、「受理は翌月へ繰り越し」といったこともありえますので、月初~中旬にかけての手続きがオススメです。

さて、この度「受理」に至るまでの振り返りをしてみます。


  1. 財務要件のチェックこれがNGならば、先に進めない
    ・・・必ず実施すること!・・・

  2. スケジュール設計(許可日を設定、そこから逆算)

  3. 必要書類のお知らせ(役員履歴書・住民票は初期段階で!)
  4. 社内規程チェック(派遣における3要件)
    ・・・手ぶらで労働局1回目訪問は避けたい・・・

  5. 労働局1回目訪問(窓口担当者決定・以降は予約が可能

  6. 不足情報・資料のお知らせ
  7. 管理者研修(派遣事業の基本)
    ・・・労働局2回目へ向けてある程度完成させたい・・・

  8. 労働局2回目訪問(受理されるレベルにする)

  9. 役所書類入手(登記簿謄本、税証明書など、申請日を踏まえた取得)
  10. 登録免許税納付、印紙購入高額なので取り扱い注意
    ・・・発行期日に注意・・・


  11. 最終書類チェック
  12. 労働局3回目訪問(受理)
  13. 追加書類のお知らせ
    ・・・ここまで来ればもう少し!・・・

  14. 労働局審査(問い合わせがあるかもしれない)

  15. 実地調査(労働局から事業所へ連絡が入る)
    ・・・問い合わせへは即対応!・・・

  16. 本省審査(問い合わせがあるかもしれない)
    ・・・問い合わせへは即対応!・・・


  17. 許可証引換(指定場所、指定日時)

  18. 派遣許可日

以上となります。

このように、受理・許可発行までは、手間がかかることが分かります。
少なくとも2ヶ月は見込んだ方が無難かと思います。

特定派遣猶予期間は「2018年9月29日」までです。
受理後の審査には、翌月1日から2ヶ月以上かかります。
労働者派遣事業をするならば、少なくとも4月までには着手しておきたいところです。

なお、時期が後半になればなる程、窓口が混み合うことは必至です。
時間を無駄にしないためにも、早めの着手・手続きがおススメです。

中小企業診断士 山下典明


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