皆様こんにちは。
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
労働者派遣法では、いくつかの業種について、派遣が禁止されています。
その中に「港湾運送業務」というものがあります。
※その他、「建設業務」「警備業務」「病院等における医療関連業務」(派遣法 第4条)
さて、派遣先が「倉庫」だったとします。
単なる「倉庫業」ならば問題なさそうですが、下記図のように河川の近くに「倉庫」が設置されている場合、要注意です。
例)東京「隅田川」付近の倉庫
倉庫からモノの出し入れを船舶が実施している。
このような場合、地域一体が「港湾地区(※正しい名称ではないかもしれません)」として指定されていることがあります。
もし「港湾地区」指定されていれば「港湾運送業務」に該当するため、派遣は禁止されることになります。
この確認をとらず、又は知らぬふりして派遣をしていたとなると、、、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」(罰則第59条第1号)。。。
とんでもない事態を招きかねません。ご注意ください。
さて、
その派遣先大丈夫ですか?
適用除外業務ではありませんか?
中小企業診断士 山下典明
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