皆様こんにちは。
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
労働者派遣事業許可申請の手続きを終え、
労働者派遣事業「許可証」も約1ヶ月前に交付され、
と或る日、、、
○○労働局から「個別調査の実施について」という文書が、事業所宛てに届きました。
何か悪いこと、怪しいことをしたからではありません。
定期的な調査をするためのものです。
それにしても、「許可証」交付から1ヶ月程しか経っていないのに調査とは、少し驚きました。
あくまでも推測ですが、特定派遣からの切替でしたので、そのあたりを狙われたのかもしれません。
文書には準備資料が14項目も列挙されています。
調査で不備を指摘されると、是正勧告を受けます。
そして、期日までの対応に追われることになります。
一方、これらに不備がなければ、管理は比較的うまくいっている状況といえそうです。
現在、派遣元であり、上記文書の①~⑫について不安がある方は、確認しておくことをおススメします。
※今回、⑬⑭については、取消線で消してありました。
ところで、①~⑫、それぞれの文書はいったい何なのか?
そのあたりは、次回記していこうと思います。
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派遣元調査(文書が届く)
個別調査「①派遣期間の制限に抵触する日の通知」
個別調査「②労働者派遣契約書(基本・個別)」
個別調査「③就業条件明示書)」
個別調査「④派遣労働者との労働契約書」
個別調査「⑤派遣先への通知書」
個別調査「⑥派遣元管理台帳」
中小企業診断士 山下典明
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