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労働者派遣「特定派遣からの切替」(No.3)2017.11.6

皆様こんにちは。
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。

H30.9.29、特定派遣制度が廃止されます。

これ以降、労働者派遣事業を継続する場合は、

許可申請」により「許可証」を受ける必要があります。

では、この「許可申請」と「許可証」、

前者をいつまでに行い、

後者いつまでに受け取らなければならないのか?

H30.9.29日迄に「許可申請」が労働局に受理されていれば良いとのことです。

(東京労働局 海岸庁舎窓口にて直接確認済み)

但し、ギリギリのタイミングで初回窓口相談を迎えた場合、

財務要件等即対応できないケースに困ることになります。

まずは「財務要件」だけでも、

労働局窓口で確認をとっておくことをおススメします。

なお、窓口は月末になるほど混みますので、

なるべく月初をおススメします。

H30.9.29迄の「許可証」受け取り、又は「許可申請受理

これらが満たされていないと、

労働者派遣事業は継続できませんので、

ご注意ください。

中小企業診断士 山下典明


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