皆様こんにちは。
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
H30.9.29、特定派遣制度が廃止されます。
これ以降、労働者派遣事業を継続する場合は、
「許可申請」により「許可証」を受ける必要があります。
では、この「許可申請」と「許可証」、
前者をいつまでに行い、
後者いつまでに受け取らなければならないのか?
H30.9.29日迄に「許可申請」が労働局に受理されていれば良いとのことです。
(東京労働局 海岸庁舎窓口にて直接確認済み)
但し、ギリギリのタイミングで初回窓口相談を迎えた場合、
財務要件等、即対応できないケースに困ることになります。
まずは「財務要件」だけでも、
労働局窓口で確認をとっておくことをおススメします。
なお、窓口は月末になるほど混みますので、
なるべく月初をおススメします。
H30.9.29迄の「許可証」受け取り、又は「許可申請」受理、
これらが満たされていないと、
労働者派遣事業は継続できませんので、
ご注意ください。
中小企業診断士 山下典明
横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
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