皆様、こんにちは!
ことのは、中小企業診断士の山下です。
- 派遣元責任者講習を受講(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000044436.html)
- 派遣許可を受けている事業所に所属している方
- 手続き書面
□ 労働者派遣事業変更届出書 (様式第5号)
□ 住民票(原本)
□ 履歴書(原本)
□ 派遣元責任者講習受講証明書(写し)
当初、労働者派遣事業「許可証」をとったときは、派遣労働者100名以下だったけれど、その数は徐々に伸び、100名以上になりそう。。。このようなケースがあるかと思います。
この度のケース、労働局へ「派遣元責任者の追加」を届出る必要があります。なお、特段難しい手続きや厳しい審査はなく、所定の手続きをしっかり行えば問題なく受付してくれます。
- では、どんな手続きなのか?
○ 準備1:派遣元責任者となる方を選ぶ!
派遣元責任者となる方を選んだら、「派遣元責任者講習」を受講する必要があります。なお、既に受講済みである場合は不要ですが、いつ受講したのか、必ず確認してください。3年に1度、「派遣元責任者講習」を受ける必要がありますので、3年を基準とした確認が必要です。
なお、派遣元責任者は、労働者派遣事業を司る事業所、「許可証」交付を受けた事業所に所属、常勤していなければなりません。例えば、東京事業所で「許可書」を受けている場合、東京事業所に常勤する方であることが必要です。神奈川事業所に常勤の方をあてることは不可です。
補足)住民票記載住所と居所住所が異なる場合
⇒ 「派遣元責任者、住民票住所と居所住所が異なる場合」(No.208)2019.3.8
○ 準備2:役所から取り寄せる書類がある。
当初、労働者派遣事業「許可申請」を行った際、派遣元責任者を1名選出、申請様式へ記載、添付書類をつけたはずです。この際、派遣元責任者について収集した資料(住民票・履歴書・派遣元責任者講習受講証明書)、これと同じものを、追加する派遣元責任者についても収集することになります。
○ 準備3:様式を労働局からダウンロード、記入する。
「労働者派遣事業変更届出書 (様式第5号)」を用意(形式的なものであり、決して難しくはありません)、これに上記収集した資料を添付します。
○ 手続き:労働局へ持ち込み、又は郵送する。
準備1~3ができたら、労働局が指定する部数(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/hakenhenkoukankeisyoruiitiran30.10.pdf7ページ目)を揃えて、労働局へ持ち込み、または郵送するだけです。なお、郵送する場合は、可能であれば「書留郵便」をおススメいたします。そして、返送用の封筒には、「書留郵便」代金分の切手を貼り、その旨「付箋」等へ記載しておくと良いでしょう。
◎ お気軽にお問い合わせください!
弊社では労働者派遣事業「許可申請」、代行手続きもお受けしております。
手続きをする前に、、、「まずは相談してみたい!」というご要望ございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います(下記TEL、E-mail、又はお問い合わせフォームからお願いいたします)。
参考ページ:労働者派遣「許可申請、受理に至るまでの気付き・振り返り」(No.44)
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/temporary_worker/1031/
中小企業診断士 山下典明
横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
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