皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)
- 年度内上限人数は20人
- 年度内とは「当年4月1日~翌年3月31日]のこと
- 支給申請数がカウントされる
- 年度をまたぐ場合はどうなのか?
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)
当助成金は、とても人気があります。採用~教育~正社員化、通常の事業運営にマッチしており、他助成金と異なり極端に特別なことをする必要がありません。
賃金UP要件については、ほぼ年度毎に法改正があり、これに追随していくことが少々手間かもしれませんが、その程度だと思います。
但し、労働基準法に抵触すること、賃金未払い、当然あるべき資料(雇用契約書等)がない場合、、、つまり労務管理の徹底がなされていないと、受給(というより審査開始)までに様々な壁にぶつかること必至です。ここを憂慮なさっている事業主様が多い気がします。
どの助成金においても同様ですが、「労務管理の徹底」は助成金を獲得するための「必須条件」です。ここがクリアできている企業とそうでない企業、チャンスの有効活用ができる・できないで生ずる差は大きいと思います。後回しになりがちな内部環境「労務管理」ですが、外部環境変化を自社にとって有利に働かせるためには「労務管理の徹底」が不可欠です。弊社では、この点を強く発信していきたいと思っています。
- 年度内上限人数は20人
- 年度内とは「当年4月1日~翌年3月31日]のこと
中小企業において、年度内に上限人数「20人」に達することは希かと思います。しかし、上限人数が設けられていることは、気にしておきたいところです。こちらの上限人数「20人」ですが、支給決定された数ではないことに注意してください。
なお、年度内とは、会社サイクルではなく「当年4月1日~翌年3月31日」です。会社の事業計画上の人員採用・育成・正社員化サイクルを当て込むと、上限人数「20人」に不都合が生じる可能性がありますので、ご留意お願いいたします。
上記イメージの右下に「支給申請上限人数は20人まで」と記載されています(引用:令和3年6月21日 厚労省パンフレット p.6)。
- 支給申請数がカウントされる(※神奈川労働局 回答あり)
上限数の判断は、年度内の支給申請数により行われます。支給決定「15名」で不支給決定「5名」ならば、年度内「20名」に到達していることになりますので、これ以上、年度内に支給申請することはできません。
現状、支給申請してから審査開始、そして判定が出るまでに半年以上かかることを踏まえると、支給・不支給の数を考慮することは現実的ではありまん。よって、支給申請数で上限人数「20人」を判断するの理にかなっているといえそうです。
- 年度をまたぐ場合はどうなのか?(※神奈川労働局 回答あり)
例えば、支給申請期間が「令和4年3月1日~同年4月30日」となる場合です。
・・・どうなるのでしょうか?
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- 令和4年3月1日~同年3月31日の支給申請分は、令和3年度分にカウントされます。
- 令和4年4月1日~同年4月30日の支給申請分は、令和4年度分にカウントされます。
つきましては、令和3年度分にカウントされると上限人数「20名」を超過してしまう場合、4月1日以降はカウントがリセットされますので支給申請を4月1日以降に行えば可能ということになります。
レアケースだとは思いますが、当助成金を利用するのであれば、このあたりも踏まえた人員計画を練っておきたいところです。
中小企業診断士 山下典明
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