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助成金「申請時の不足書類」(No.333)2021.8.27

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 支給申請時には様式類は必ず揃える。
  • 支給申請時に添付資料をなるべく揃える。
  • 不足した添付資料は申請期間中に送付を完了させる。

助成金の支給申請では、所定様式だけではなく、様々な資料の添付を求められます。厚生労働省管轄「助成金」であれば、出勤簿・賃金台帳・雇用契約書・就業規則、これらは必ず求められる資料と考えて良いでしょう。

しかし、出勤簿や雇用契約書は、長期間保存しているものであればあるほど、事業所の奥深くに眠っていることも多く、、、なかなか見つからないというケース、ありがちです。

そのような場合、少なくとも所定様式だけでも先に提出することで、添付資料は後日郵送でOKになるケースが多いです。また、所定様式だけでも提出、チェックを受けることで、致命的な不備(様式の署名モレ等)に気付くことができます。ただし、一度提出したものを撤回することは困難なため、記載内容を十分にチェックしておく必要があります。

  • 不足した添付資料は申請期間中に送付を完了させる。

申請時に不足していた添付資料、後日郵送でOKになるケースが多いと述べましたが、いつまでに郵送すれば良いのか?

これについては、具体的な期日が明記されているわけではありませんが、「支給申請期間中」に完了させることが一つの基準であると思います。

実際にあったケースですが、、、申請期限の最終日に支給申請をした際、一部不足資料がありました。その際、「本日中に不足資料をFAXしてください!」と言われたことがあります。その日は、労働局を出てから事業主様と密な連絡を取り合い、なんとかその日に資料を準備、労働局へFAXすることができ「OK」をもらえました。

支給申請時に不備なく添付資料が揃っていれば一番良いのですが、求められる資料がケースバイケースであることも多く、一筋縄ではいかないことが多いのが助成金です。そこで、「不足資料が出てくる可能性は高い」「不足資料は申請期間中に全てを揃える」という考え方・基準を持っておくと、申請時に適切な対処ができるはずです。

とはいえ、、、労働局窓口で対応してくださる方々の業務効率化も考え、極力一発で受理してもらえるようにしたいところです。

中小企業診断士 山下典明



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