皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 休業期間の日数および賃金額は算定から除く
- 半日休業した日も上記1と同様
- 時短休業した日も上記1と同様
コロナ禍、やや世の中は回復しつつあるとはいえ、その影響は色濃く続いており、会社都合による休業を強いられている会社が多いかと思います。そのような会社都合による休業ですが、丸一日休業とする場合だけでなく、半日休業や時短休業など、様々です。
- 休業期間の日数および賃金額は算定から除く
平均賃金から休業手当を決める場合、賃金総額および暦日数が関係します。その際、休業期間の日数および賃金額は除外して計算します。
例)所定労働日「20日」賃金「20万円」休業日数「10」
- 休業に伴う賃金控除「10万円」
- 休業に伴う休業手当「6万円」(10万円×60%)
- 総支給額「16万円」
平均賃金を算定する上で、上記例のような月(暦日日数「31」)が含まれていたとします。
この場合、該当月について、、、
- 日数「21日」(31日-休業10日)
- 賃金「10万円」(20万-控除10万)
として計算します。
ただし、上記の休業日数「10」に半日休業などが含まれている場合は要注意です。半日休業した日も休業1日とみなすため、半日休業を4回含むならば休業日数は「12」、賃金「8万円」になるはずです(※1万円/日を控除額と仮定)。極端な話、全てが半日休業だとすると、休業日数「20日」となるため、当該月は除外して平均賃金を考えることになります。
なお、話を簡素化するために「半日休業」で記しまたが、「時短休業」をした場合も同様な考え方をします。かなり計算が煩雑にはなりますが、原則通りを徹底するならば致し方ありません。
この度の平均賃金算出ですが、休業手当支給を踏まえてのものです。したがって、労働者有利となるような算定結果(原則通りよりも多い)になるならば、後日問題化するリスクは低いです。
ただし、これが労災時の休業補償給付など、労働保険料が原資となる場合、過剰給付が発生、問題化(差額返還などの手続き)必至です。被災者に給付されたものを後日回収することになります。会社が過剰分の返還を立て替えたとすると、被災者が得た過剰分は「不当利益」になるのか等、面倒なことを考えることになります。微々たる金額、非常に細かいことかもしれませんが、このようなことを知った上で処理はすすめたいところです。
参考)神奈川労働局HP
- 平均賃金について【賃金室】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html
中小企業診断士 山下典明
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