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助成金「雇用調整助成金等、7月1日以降分の申請期限」(No.294)2020.9.11

助成金「雇用調整助成金等、7月1日以降分の申請期限」(No.294)2020.9.11

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 6月30日迄を1日でも含む場合は「9月末日」(必達
  • 7月1日以降のものは賃金締日から「2ヶ月以内」(必達
  • 起算日は「賃金締日」であることに要注意!

新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、雇用調整助成金の特例措置が取られています。非正規社員に対しても利用できるよう、緊急雇用安定助成金も新設されました。

申請期日についても緩和がされていて、比較的余裕をもった対応が可能でした。しかし、7月1日以降のものについては、通常通りのサイクル(賃金締日から2ヶ月以内)となるため、これまでのようなスパンで考えていると申請機会を逸することになりますので、ご注意ください!

  • 6月30日迄を1日でも含む場合は「9月末日」必達

例1)4月末締給与 ⇒ 申請期限「9月末日」
例2)5月末締給与 ⇒ 申請期限「9月末日」
例3)6月末締給与 ⇒ 申請期限「9月末日」

極端ではありますが、、、
例4)6月30日~7月29日締め給与 ⇒ 9月末日が申請期限

  • 7月1日以降のものは賃金締日から「2ヶ月以内」必達

例1)7月末締給与 ⇒ 申請期限「9月末日」
例2)8月末締給与 ⇒ 申請期限「10月末日」
例3)9月末締給与 ⇒ 申請期限「11月末日」

  • 起算日は「賃金締日」であることに要注意!

多くの事業所で利用されているキャリアアップ助成金(正社員化コース)では、申請期限は賃金支払日から2ヶ月以内となっています。これに慣れてしまうと、雇用調整助成金の申請期日を見誤る可能性がありますので、ご注意ください!


その他の特例措置は、2020年12月末日まで延長されることになっています。

厚生労働省HP「雇用調整助成金の特例措置等を延長します」
 https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou201231.html

なお、新型コロナウィルス感染状況および雇用情勢に基づき、特例措置を段階的に縮減することが、上記URLにて述べられています。具体的にどのように段階的なのかは分かりませんが、、、上限金額、時短の考え方、延べ日数、売上状況、etc、、、特例措置により緩和された箇所であることは間違いないと思われます。

 

中小企業診断士 山下典明


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