皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 都合よく賞与で5%UPは要注意!
- 基本、賞与以外で5%UPが安全!
1月1日入社、7月1日正社員化、12月31日要件を満たす予定、と仮定します。
12月といえば「冬季賞与」が支給される会社もおおいはず。
そんなとき、、、
「あっ、キャリアアップ助成金使いたいけど、5%UP要件!?足りない。」
「冬季賞与で満たない分を付加すればいっか!」
たしかに、5%UP要件に賞与を加算することも可能と記載されています。
しかし、紆余曲折、支給要件は現在の内容に変化、さらに進化(?)を続けています。
- 都合よく賞与で5%UPは要注意!
賞与の加算については、上記表のように多岐ケースが考えられますが、対象となるのは少数のケースであることが、労働局へ問い合わせを行うことで判ってきました。
また、「完全に加算OK」ということではなく、「個別具体的に審査の上、加算可否を判断する!」とのことなので、上記表の黄色ハイライト箇所も否定される可能性があります。
本来の狙いは「有期雇用契約者の処遇改善」です。
ここを外してしまうと、5%UPへの賞与加算は難しくなります。労働局への説明もやり難いでしょう。
その中でも「比較的やり易い」とすれば、正社員「賞与あり」正社員以外「賞与なし」、これらを就業規則等へ明記、正社員転換後の賞与支払いをすることで「処遇改善」を示す方法です。
それでは、正社員転換前に就業規則を上記の様に変更すればよいのか?
なんだか「イタチごっこ」みたいですが、「過去の就業規則を見せろ!」と言ってきそうな気がします(今後の支給要件になりそうな・・・)。もちろん言われないかもしれません。しかし、なんだか嫌な雲行きを予感させます。
- 基本、賞与以外で5%UPが安全!
現状がどのパターンなのかを上記表に当て込み、賞与を使えそうかどうかを判断、ダメそうならば諦めて、賞与を外して5%UPを考えた方がよさそうです。その方が、現時点では安全です。
王道としては、「基本給による5%UP」でしょう。なお、正社員化6ヶ月後も継続していることを確認される場合があります。一時的な基本給UPではなく、継続的な基本給UPが必要ですのでご注意ください。
中小企業診断士 山下典明
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