皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 決算書は適用事業所番号で分ける必要なし。
- 法人に属する雇用保険被保険者数で考える。
- 生産性要件には他事業所の会社都合退職が影響する。
- 支給申請は適用事業所番号ごとに考える。
まとめて言ってしまえば、、、「生産性要件」は「合算して考える」ということになります。
以下、サンプルケース(例1・2・3)を基に、それぞれ見ていきましょう。
※仮定:対象助成金「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」
例1)法人Z内に「雇用保険適用事業所No」が異なる事業所A・B・Cが存在
法人Z
- 事業所A(雇No.111)3年度前(5人)直近(10人)
- 事業所B(雇No.222)3年度前(4人)直近(8人)
- 事業所C(雇No.333)3年度前(8人)直近(7人)
- 助成金対象者は事業所Aに所属
質問
- 生産性要件算定シート「(2) 雇用保険被保険者数(人)」への記述はどうするのか?
- 決算書の内容は、事業所Aだけを抽出するのか?
回答
- 3年度前(17人)直近(25人)
事業所A・B・Cの雇用保険被保険者数を合算します。 - 決算書に記載してある数字で良い(※事業所Aだけの数値抽出は不要)。
例2)上記例1に、事業所Aが設立1年という条件を追加
質問
- 3年度前の合算で事業所Aは含まれないが、「生産性要件」は利用できるのか?
回答
- 「生産性要件」は利用不可。
例3)上記例1に、事業所Bで直近「会社都合退職あり」という条件を追加
質問
- 助成金対象者は事業所A所属なので、「生産性要件」には影響しないか?
回答
- 影響する。
- 「生産性要件」は利用不可(※)。
- 事業所Aとして「支給申請」は可能。
(※)厳密には、いつ会社都合退職したのかを明確化させた上で、利用可否を確認してください
このように「生産性要件」では、「合算して考える」が基本となります。また「支給申請」を考える場合は、「事業所単位で考える」が基本となります。
なお、上記例2)、合併などによる場合は、その合併方法を詳しく精査する必要があるとのことです。その場合は、一概に上記例を当てはめるのではなく、管轄労働局等へお問い合わせをお願いいたします。
中小企業診断士 山下典明
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