皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 働き方改革宣言だけなのか?
- 制度導入も同時に行うのか?
- 奨励金の最高額を獲りにいく?
- 次回(第3回)エントリー「7月8日(月)10時~15時」
まずは、エントリー画面。
※ エントリー時間内でないと閲覧することができません。
極めてシンプル。事業所の情報が把握できてれば、即座に入力は完了します。
弊社のお客様でもエントリーなさった方がいらっしゃいます。そして、皆さまからいただいた質問は同じでした。
- 「中段やや下の申請希望、何を選べばよいのか?」
- 「A・B・C、特にB・C何が違うのか?」
私も、「はて?B・C、よう分からんな・・・」となりました。ということで、役所(産業労働局雇用就業部労働環境課 03-3868-3401)へ問い合わせ。
- BCともに「宣言+制度」で抽選。
- B・・・落選したら「宣言」のみで再抽選。
再抽選で当選すると、「制度」について奨励金は受給不可。
再抽選で落選すれば、次回エントリーに期待。
- C・・・落選したらそこで終了、次回エントリーに期待。
とのことでした。
さて、意味が分かったところで、どうするか。
- 働き方改革宣言だけなのか?(A)
- 制度導入も同時に行うのか?(BC)
- 奨励金の最高額を獲りにいく?(C)
上記について決定しないことには、ABCを選択できません。
- 次回(第3回)エントリー「7月8日(月)10時~15時」
- 東京都TOKYOはたらくネット「働き方改革の推進」
- ⇒ https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/hatarakikata/kaikaku/josei/
本日(6月12日)、次回まで約3週間あります。エントリーなさる方は、「宣言」だけなのか、「制度」も導入するのか、それまでに決めておきましょう。
エントリーは第6回まで予定されています。「制度」も導入するならば、第3・4回はC、第5・6回はB、このような戦略(ベット方法?)も考えられます。
あくまでも「働き方改革」を実施することがメインです。「奨励金」はラッキー・アイテムです。そこのところ、履き違えないようにしてください。「奨励金」が獲れなくても「働き方改革」を実施するというスタンスであるべきです。
中小企業診断士 山下典明
○ 手続き代行サービス
「まずは相談してみたい!」というご要望ございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います(下記TEL、E-mail、又はお問い合わせフォームからお願いいたします)。
横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
〒231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通4丁目23 マリンビル3階309
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
FaceBook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha