皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
- 支給決定時、雇用保険被保険者1人以上!
- 求人募集しているかどうか?
厚生労働省HP:キャリアアップ助成金パンフレット p.5(PL310404作成)
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000500533.pdf
支給申請を無事に済ませ、約6ヶ月、ようやく支給決定が下ります。
しかし、、、支給決定日において雇用保険被保険者がいるかどうか!?パンフレットをよ~く読むと、5ページ目「その他の留意事項」⑦、目を疑うようなことが書かれています。
『支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない※事業主』
『※原則、雇用保険被保険者数が0人の場合や、事業所が廃止されている場合等を指します。』
- 支給決定時、雇用保険被保険者1人以上!
これが達成されている必要があるということです。
例えば、支給申請時点では従業員(雇用保険被保険者)が1名在籍していた。しかし、審査中6ヶ月の間に退職してしまい、0名になってしまった。その後、支給決定となった。しかし、雇用保険被保険者0名のため、不支給となる。このようなケースがあり得るということです。
上記は従業員(雇用保険被保険者)が在籍した場合ですが、その逆、そもそも雇用保険被保険者となる従業員がおらず、雇用保険適用事業所になっていなければ、助成金は使えません。上記は届出を提出済みであり雇用保険適用事業所とはなっているものの、被保険者不在という実態は雇用保険適用事業所となるための要件から外れています。考え方、見方を変えれば、ごく自然な成り行きなのかもしれません。
- 求人募集しているかどうか?
東京都の場合
支給決定時に上記状況が判明した場合、求人募集を行っているかどうか、そして2カ月以内に雇用保険被保険者が現れるかどうか、若干の猶予を与えてくれるケースもあるようです。
なお、雇用保険被保険者0名になった時点で、ハローワークや民間求人媒体への求人募集を出しておかないと、「そもそも人を雇用する気がない」と思われる可能性もあります。採用を希望するのであれば、なにがしかのアピールをしておく必要はありそうです。
神奈川県の場合
東京都のように若干の猶予といった一般化はされていないようです。担当者による傾向があるようですが、東京都の同じように求人募集、採用を希望する姿勢をアピールしておく必要はありそうです。
何か腑に落ちない「不支給」となる「その他の留意事項 ⑦」ではありますが、そのように決まっている以上、従わざるを得ません。おそらくは過去の「不正受給」や、助成金の「在るべき姿」が関係しているのだと思います。どこかで線引きをしなければならないのも確かです。
助成金をご利用になられる事業主様は、上記要件、ご注意ください。
中小企業診断士 山下典明
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