皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
- (助成金)社内規程の表紙は「受領印あり」が望ましい。
- (労基署)社内規程の届出時「受領印」を求める箇所へ「付箋」を貼る。
助成金を利用する際、ほとんどの場合、社内規程(特に「就業規則」)へ条文を追加する必要があります。そして、これを社内周知の上で施行しなければなりません。従業員10名以上であれば、労基署への届け出も必要です。
さて、助成金の支給申請では、「条文が追加されていること」が確認されます。そして、それが「施行済みであること」を、労基署「受領印」で確認しているようです。労基署届出「受領印あり」ということは、「意見書」を施行日までに回収していること、つまり「周知・施行」が労基署チェック済みであることを意味します。ここが重要です。
しかしながら、社内規程を労基署へ届け出たものの、「受領印」が押印されないケースがあります。
具体的に、、、下記のような状況がありました。
- ○あり:就業規則(変更)届
- ○あり:意見書
- ×なし:就業規則
- ×なし:就業規則(パート社員)
- ×なし:賃金規定
- ×なし:育児介護休業規程
- ×なし:自家用車通勤規程
- ×なし:自転車通勤規程
さらに、下記イメージのような文面が添えられていました。
- 助成金申請時、労基署「受領印なし」は使えるのか?
これまでの実務経験において、、、
- 申請窓口では労基署「受領印あり」をチェックされた
- 後日送付の場合「労基署受領印があるものをご提出ください」と指示された
つまり、労基署「受領印あり」は必須であると思っていたため、即刻、労基署と助成金事務センターへ問い合わせを行いました(時系列①⇒②⇒③)。
① 労基署
- 文面に書いた通り、ご協力を呼び掛けている(※・・・言葉なし)。
- 表紙「受領印なし」であっても問題ないはず(※本当かどうか怪しい)。
- 助成金事務センターとの擦り合わせは行っていない(※個人的に行ってほしい!)。
- どうしても証明が必要な場合は労基署へ問い合わせほしい。
②助成金事務センター
- 表紙「受領印なし」で即刻「不支給」とはならない。
- ハローワーク窓口の担当者や審査官による(※・・・困ります)。
- 可能であれば表紙「受領印あり」が望ましい(※ですよね!)。
- 労基署の方にも「受領印」押印にご協力いただきたい(※お願いしてみます)。
- 労基署へ確認をしていただく手間が生じる可能性がある(※・・・困ります)。
③労基署
上記②を踏まえ、事務コスト増が懸念されることから、「受領印」要請。
- 事業主控を再度お送りいただきたい。
- どこに受領印を押印すべきかを付箋で示してほしい。
このような結果となりました。
以上から、、、
- (助成金)社内規程の表紙は「受領印あり」が望ましい。
- (労基署)社内規程の届出時「受領印」を求める箇所へ「付箋」を貼る。
といった具体的な対応策の徹底が良いかと思います。これだけで、助成金申請における手間・トラブル回避ができますので、是非とも徹底するようにしてください。
補足)一括届出をしている場合
一括届出をする際に添付する一覧表(控え)を提示することで、管轄外の事業所についても社内規程が「周知・施行」われていることを、示すことができるようです。
一括届出に関する詳細は、下記HPからご確認ください。
就業規則一括届出制度@東京労働局
⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/syugyoukisoku.html
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中小企業診断士 山下典明
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