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助成金「キャリアアップ助成金、賃金5%UP(安全策は下げないこと)」(No.217)2019.4.24

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 固定的賃金が下がらないこと!
  • 安全策賃金内訳で減額なく5%Up
  • Downするならば少なくとも理由を用意する
  • テクニカルがダサいこともある!

キャリアアップ助成金(正社員化コース)、その要件に「正社員転換前後6か月で賃金5%以上UP」というものがあります。そして下記のような制約も課されています。

  • 固定的賃金が下がらないこと!

例えば、基本給Up+〇〇手当Down、合計5%Up、この場合は上記を満たさないため「不支給」となる可能性があります。安全策としては、賃金内訳で減額がないようにして5%Upを図ることです。

 

  • Downするならば少なくとも理由を用意する

しかし、「正社員化に伴い役割が変わる」、「国から交付される補助金の額が変わる」等、Up・Downには様々な要素が影響を及ぼします。よって、Downするならば、少なくともその理由をキチンと説明できるようにしておく必要はあるかと思います。なお、無責任な言い方になってしまい恐縮ですが、、、その理由を説明できたとしても、労働局がそれを認めるかどうかは分かりません

但し、クドイようですが、Downするならば、理由をキチンと説明できる準備はしておきましょう!

 

では、、、

  • 固定残業代を減らすのは良いのか?これも固定的賃金ではないのか?

これについては、神奈川労働局曰く「そもそも5%Upを考える際に含まれないので問題ない。」とのことです(※2019.4月時点)。固定残業時間が「40時間」⇒「30時間」に減り、固定残業代が減額されたとしても、「30時間」を超えて残業をするならば、その分について支払いがあって然るべきだから、という理由もあります。労働局は、支給申請の審査において、出勤簿と賃金台帳を事細かにチェックします。残業をしているならば、そこで発覚するから、というカラクリです。

それならば、、、固定残業を削り、その分を基本給に加えて、5%要件をクリアするといった事業所も出てきてしまう。やりたい放題になる気もします(※合法な場合と違法な場合がある)。

実態として残業が減っているならば、国策である「働き方改革」にも沿うことになりますので、即時否定されることはありません。

  • テクニカルがダサいこともある!

しかし、実態は以前と変わらず残業しているにも関わらず、出勤簿・賃金台帳を改ざん、数値上OKとして支給申請をした場合、かなりリスキーな(というよりアウトな)状況と言わざるを得ません。この行為は「不正受給」となる対象です。「違法行為」であることを承知の上で行っています。よって、「詐欺罪」として送検される可能性が生じます。果たしてそこまでして「助成金」を受給する必要があるのか疑問です。何かテクニカルな感じで「ヤリ手」と映るかもしれませんが、それは勘違いです。「違法行為のヤリ手」「せこい人」であり、決して称賛に値するものではありません。

 

上記のように、賃金5%U要件は、その要件が設定されたが故に、様々な事象を生んでいます。助成金を利用なさる皆様におかれましては、決して違法とならぬよう、そして理由を説明できる準備をして、有意義に助成金を利用していただきたいと思います。

 

中小企業診断士 山下典明



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