皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。
- 社内規程の初版以降は付則(改定履歴)を残す。
- 付則(改定履歴)には改定の概要を記す。
社内規程を作成した際、それがいつ作られたものかを示すため、表示または最後尾付則へ施行日を記すことが多いかと思います。
しかし、社内規程を労基署へ届け出てから数年経つと、変更が必要になる場合があります。例えば、法改正、労働条件の見直し、労働者派遣事業、助成金利用等に伴う条文変更・追加です。
この場合、更に付則を残すことになります。この際、最も重要視されるのは「施行日」のため、それを記すことになります。
社内規程は、直近の施行分が有効となりますので、例2)のように記されており、施行日までに意見書回収が終了しており、労基署への届出が完了していれば問題ありません。
しかし、これが助成金支給申請においては、少々話が面倒なことになります。例えば、助成金要件に絡むような条文の追加変更がなされた場合です。
具体的には、、、助成金に必要となる条文の追加、労働時間、休日日数、定年年齢、賃金構成、etcです。
上記具体例を、それぞれ別の日に改定、施行している場合、それぞれの社内規程(写し)を添付資料として求められる可能性があります。メンドウクサイですね。
例えば、キャリアアップ助成金(正社員化コース)、、、
- 2017.04.1 条文追加(正社員化)※定年60歳・・・(あ)
- 2018.04.1 A氏入社(有期契約)
- 2018.10.1 A氏正社員転換(実施)
- 2019.01.1 条文変更(定年延長)※定年65歳・・・(い)
- 2019.04.1 支給申請
この場合、支給申請で添付する社内規程は、、、
- 社内規程(あ)
- 社内規程(い)
どちらでしょうか?
(あ)だけの場合
- 正社員転換に関する条文は追記されている
⇒OK - 上記3、入社時に締結した「雇用契約書」では「定年65歳」と記されているのに、社内規程(あ)では「定年60歳」と記載されている。
⇒NG。差異が生じている。
(い)だけの場合
- 正社員転換に関する条文は記載されているものの、いつ追加されたのかが不明瞭。
⇒NG。2019.1.1に追加されたのだとすると、A氏は助成金対象外になる。 - 定年「65歳」であるこを示すことはできる。
⇒OK
ということは、万全を期すためには、両方提出することになります!?
どうすれば、この手間を回避できるのか。
- 社内規程の初版以降は付則(改定履歴)を残す
- 付則(改定履歴)には改定の概要を記す
社内規程を改定する度に「付則」を追記、さらに「概要」を記しておけば、この手間を回避できます。自社においても「改定履歴(概要)」が分かった方がよいと思いますので、少なくとも「どこが対象になったのか」だけでも記しておくことを、おススメいたします。
○ 人事・労務アウトソーシング・サービス
「まずは相談してみたい!」というご要望ございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います(下記TEL、E-mail、又はお問い合わせフォームからお願いいたします)。
中小企業診断士 山下典明
横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
〒231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通4丁目23 マリンビル3階309
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
FaceBook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha