皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。
- 助成金対象者が既に退職
- 要件を満たしていれば助成金受給は可能
- 退職届(写し)の提示を求められる
- 退職届を必ず回収する
助成金の支給申請は、要件を満たした後、ほとんどの場合、2ヶ月以内に申請する必要があります。
- 助成金対象者が既に退職
しかし、その2ヶ月間(申請期間)に、助成金対象者が退職した場合、助成金はもらえるのか?
- 要件を満たしていれば助成金受給は可能
なんとなく受給できなさそうではありますが、要件を満たしていれば助成金の受給は可能です。まぁ、厚生労働省が考える助成金の趣旨とはズレることにはなります。
- 退職届(写し)の提示を求められる
実際にあった事例ですが、キャリアアップ助成金(正社員化コース)、支給申請の対象者が、申請期間中に退職しました。具体的には、、、
- 8月31日で正社員転換後6ヶ月を経過
- 9月15日に賃金支給
- 申請期間は9月16日~11月15日(2ヶ月)
- 9月30日退職
といった状況です。
支給申請をおこなった窓口では、いつも通りの手続きを経て、無事に受理された案件でした。しかし、審査の段階で連絡(電話)が入り、、、
- 国:「退職届(写し)を提出してもらえますか?」
- 私:「何に利用するのですか?」
- 国:「会社都合退職ではないことを確認するためです。」
- 私:「かしこまりました。早急に送付(FAX)いたします。」
このようなやり取りがありました。
- 会社都合でないことを確認するため!
助成金、会社都合退職である場合は、対象期間によっては「不支給」となります。この度のケースも、同時に他数名の支給申請を行っていたため、万が一「会社都合退職」であったならば、全てが「不支給」となります。
この度のケース、「自己都合退職」である旨、本人記載による「退職届」を会社側がしっかりと受取、保管していましたので、特に問題となることはなく、早急に送付(FAX)、審査をパスしたようです。
- 退職届を必ず回収する
このように、思わぬところで「退職届」の提示を求められるケースがあります。もちろん、助成金だけでなく、「退職届(宛名・退職日・理由・日付・署名・押印)」を回収しておくことは、人事労務管理としてあるべき姿です。退職後にトラブルへ発展した場合、例えば、、、
- 会社に辞めさせられた!(失業等給付の受給時期、不当解雇)
- 退職日が違う!(賃金や社保料等に影響)
などに対する対抗要件になり得ますので、リスク管理としての側面も備えています。
助成金から話を展開しましたが、人事労務管理やリスク管理の側面からも、退職届の回収は、会社にとって大切な手続きの一つであることがわかります。単なる紙切れ1枚「退職届」、若干の手間ではありますが、必ず回収するようにしたいですね。
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