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助成金「キャリアアップ助成金、計画書、計画期間OK?」(No.186)2019.1.18

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • キャリアアップ助成金の計画期間5年が最長
  • 計画期間の経過後に正社員化した場合は対象外
  • 計画期間最終日の翌日に計画書を提出しておく

キャリアアップ助成金ができたのが平成25年(・・・だったはず)。


※ 懐かしいリーフレットを掘り出してみました!
※ リーフレット右下に「H250516」とあります!

 


  • キャリアアップ助成金、計画期間5年が最長

計画期間最長5年で設定できるので、当助成金の創設(平成25年)時に「計画書」を提出した事業所ならば、「平成30年春頃」で期間終了となっているはずです。

当助成金が世の中に周知され、「これは使えそうだ!」ということで導入した事業所ならば、平成26年あたりから「計画書」を提出していることが多いはずです。そうすると、、、計画期間は「平成31年の年始~年度内」となっているはず、そろそろ期間終了です。


  • 計画期間の経過後に正社員化した場合は対象外

計画期間5年と長いことから、期間終了日を忘れてしまいます。この状態で「正社員化コース」を利用し続けていた場合、、、残念ながら計画終了後の「正社員化」は対象となりません。ご注意ください!

そういえば、、、」、思い当たる方(変な汗が出てきた方)は、今すぐ確認してみてください!役所へ支給申請書を提出してしまってからでは、「チェックメイト」、打つ手がありません。


  • 計画期間最終日の翌日に計画書を提出しておく

下記ケースの場合、計画書提出のタイミングご注意ください

  • 計画期間「平成26.4.1~平成31.3.31」
  • 正社員化「平成31.4.1」

この場合、「計画書」を提出する必要があるのですが、「計画書」を提出できる日は1日のみ、「平成31.4.1」となります。この日に受理してもらわなかった場合、「平成31.4.1」の正社員化は対象外となります!

なお、平成30.10.1から郵送による手続きが開始されていますが、「消印」ではなく「必達」となっていますので、「計画書」を「郵送」するのは「ギャンブル」になってしまいます。計画期間に空白期間を持たせることができない場合は、「計画書」を窓口へ持参の上、手続きを行うようにしてください!このことは、上記ケース(日付)限られたことではなく、計画期間「平成26.5.16~平成31.5.15」正社員化「平成31.5.16」といった場合でも同様です。

 

もらえるはずだった「助成金」がもらえない、、、そのような事態にならないよう、「支給申請」だけでなく「計画書」の計画期間についても、今一度ご確認してみてください

 

中小企業診断士 山下典明


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