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助成金「賃金UP要件(手遅れになる前に!)続編②」(No.167)2018.12.11

皆様こんにちは。
社会保険労務士法人「ことのは」、中小企業診断士の山下典明です。

さて、キャリアアップ助成金(正社員化コース)、賃金5%UPに関する続編②です。

 

前回分「賃金UP要件(手遅れになる前に!)続編①」
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/subsidy/2816/

 

アタリマエのことを列挙、その結果、社内規程における賞与支払月の指定により、5%UP要件難易度差が出ることが、見える化されました。

【注意】あくまでも助成金にフォーカスした場合です。他の経営要素や職場状況を十分に検討した上で、賞与支給についてはご決定ください。

※5%UP要件:正社員化前後6ヶ月の賃金等を比較して、5%以上UPしていること。

 

 


賃金5%UP、賞与支払いによる具体例


仮定)賃金規程における定め

  • 賞与支給は7月12月
  • 賞与支給日に在籍し正社員であること

4月1日正社員化

  • ×賞与支給6月 ⇒ 5%UPに含まない
  • ○賞与支給7月 ⇒ 5%UPに含む
  • ×賞与支給8月 ⇒ 5%UPに含まない

5月1日正社員化

  • ×賞与支給6月 ⇒ 5%UPに含まない
  • ○賞与支給7月 ⇒ 5%UPに含む
  • ×賞与支給8月 ⇒ 5%UPに含まない

6月1日正社員化

  • ×賞与支給6月 ⇒ 5%UPに含まない
  • ○賞与支給7月 ⇒ 5%UPに含む
  • ×賞与支給8月 ⇒ 5%UPに含まない

7月1日正社員化

  • ○賞与支給7月 ⇒ 5%UPに含む
  • ×賞与支給8月 ⇒ 5%UPに含まない
  • ○賞与支給12月 ⇒ 5%UPに含む

8月1日正社員化

  • ×賞与支給7月 ⇒ 5%UPに含まない
  • ×賞与支給8月 ⇒ 5%UPに含まない
  • ○賞与支給12月 ⇒ 5%UPに含む

とりあえず、パターンを列挙してみました。

上記仮定に基づく給与支払月だとすると、7月1日正社員化であれば、賞与2回分5%UPに計上できることがわかります。これは、考えようによっては、5%UP要件がクリアしやすくなるとも言えそうです。。。ということに気付きました。例えば、これが6月12月だと、このような月は生じません。

5%UP要件、助成金、これらだけにフォーカスすれば、年3回(最高3回まで)の賞与支給時期を定めておくと、支給要件をクリアしやすくなりそうですね。

 

バックナンバー

助成金「賃金UP要件(手遅れになる前に!)」(No.75)
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/subsidy/1313/

助成金「賃金UP要件(手遅れになる前に!)続編①」(No.164)2018.12.6
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/subsidy/2816/

「賃金UP要件(手遅れになる前に!)続編②」(No.167)2018.12.11
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/subsidy/2868/

 


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中小企業診断士 山下典明



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