皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは、中小企業診断士の山下典明です。
- 定年に達している人は対象外
- 訓練受講は将来「正社員化」へ繋げるため
有期雇用契約の方が教育訓練をうける際、人材開発支援助成金「特別育成訓練コース」を利用することができます。経費補助は上限はあるものの、100%補助。これにくわえて賃金補助(時間数×単価)もうけられるため、是非とも取り入れていきたい助成金です。
なお、受講者1人につき、年1回までの利用が可能となっています。年度内に複数受講を予定している場合は、コストが最も大きいものを選択の上、利用なさることをおススメいたします。
対象となる労働者
平成30年度版パンフレット(特別育成訓練コース)p.18
こちらには、特に年齢に関する要件は記載されていません。よって、有期雇用契約の労働者であれば使えるのかな?という疑問を持つのは当然だと思います。
しかし、別ページ(p.22)に「③訓練の必要性が見込まれないもの」という項目があり、そこに「正規雇用労働者 等への転換時期における 年齢が事業所定めを超えことな者を対象労働者とする訓練計画」と記載されています。こちらが、年齢に関する要件に該当すると考えて良さそうです。
なお、定年年齢は企業によって異なりますので、一概に「60歳」とは言い切れません。「65歳・70歳・75歳・・・」、社内規程を開いて確認してみてください。
他にも、上記ページ(p.22)③には気になる記述があります。企業内における勤続年数、資格保有者、専門的・技術的能力、etc、、、対象者となるかどうかは、こちらの要件も確認する必要があります。しかし、書き方が曖昧なところがあるので、最終的には労働局へ問い合わせることをおススメいたします。
○ 助成金申請代行・コンサルティング サービス
自社でご対応予定の場合であっても、、、「まずは相談してみたい!」というご要望ございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います(下記TEL、E-mail、又はお問い合わせフォームからお願いいたします)。
中小企業診断士 山下典明
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