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助成金「領収書と納付確認について」(No.153)2018.11.8

皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは、中小企業診断士の山下です。


  • 領収書
  • 納付確認ができる書類

教育訓練系に関する助成金「人材開発支援助成金」、こちらを利用する場合、支給申請時に教育訓練機関が発行した「領収書」(写し)が必要です。

しかし、これだけでは足りず、、、

  • 納付確認ができる書類

つまり、「領収書」に記載された金額が、確かに事業主から教育訓練機関へ納付されたことを、証明する必要があります(以前は「領収書」だけでOKだったのですが、、、不正受給等があったのでしょうか?審査がより厳しくなりました)。

 

では、具体的にどのような書類が必要?

  • 預金通帳振込記録が記載されている箇所写し(他はマスキング)

となります。なお、現金での直接納付の場合は「現金出納帳」等の写しが必要になるかと思いますが、状況により求められるものが異なることがあります。つきましては、労働局窓口へ問い合わせを行った後、諸々用意してください。

 

なお、期日が迫っていて間に合いそうにない場合は、、、

  • とりあえず「領収書(写し)」を提出
  • 残り指摘を受けてから追加で提出

という手段も止む無しかと思います。ただし、追加資料を放置しておくと、審査はストップ、いつまで経っても入金されることはありませんので、失念しないようご注意ください

 

労働局は、かなり細かいところまで審査します。例えば、「領収書日付」と「納付日付」、これらの前後にはご注意ください。「領収書日付」が先で、「納付日付」が後だと、「なぜそのようなことになっているの?」、理由の説明や申立書の提出など、面倒なことになる可能性が高いです。

 

最後に【超重要


「納付日付」は「支給申請日」より前である必要があります。追加資料として「預金通帳(写し)」を提出する際など、提出前に必ず確認しておきましょう(まぁ、記帳されている日付は如何ともし難いですが、、、)。

つきましては、

  • 領収書書日付よりも前に納付すること!
  • 支給申請日よりも前に納付すること!

これらは必ず厳守するようにしてください。


この度のブログ記事を読んでいる分には「あたりまえのコトでしょ!?」で済むのですが、、、いざ当事者となると話は別。少なからず「運転資金」や「資金繰り」に影響することなので、本業外の「教育訓練」に関する日付の前後は「なんとななるでしょ!?」と、疎かになりがちです。

 


○ 助成金申請代行・コンサルティング サービス

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中小企業診断士 山下典明



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