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助成金「(月給制)賃金5%UP要件に注意!」(No.139)2018.10.5

皆様、こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下です。

キャリアアップ助成金(正社員化コース
賃金5%UP要件

平成30年4月1日以降の正社員転換について、対象となります。法改正から6ヶ月が経過、平成30年10月1日から、支給申請において「賃金5%UP要件」がチェックされるケースが出てきます。


  • 正社員転換前の6ヶ月賃金と、正社員転換後の6ヶ月賃金を比較。
  • 5%UP要件では以下賃金を除いて考えます。
    ① 時間外・休日労働による賃金
    ② 固定時間外手当
    ③ 住宅手当(※場合による)
    ④ 歩合給
    ⑤ 通勤手当

時間営業成績等増減するようなモノは、原則、除いて考えるようです。

(※場合による)

「住宅手当」の考え方によっては、含む場合もあります。「住宅手当」をどのように支給しているかを明確にした上で、労働局等へ問い合わせすることをオススメいたします。

参考:厚生労働省 住宅手当の考え方(下記リーフレット2ページ目③)
⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/library/fukuoka-roudoukyoku/44pamphlet/kijun/kijun_014.pdf

 

賃金5%UP要件において、勘違いが生じる箇所としては、

  • 基準日における契約書ベース5%UP比較

というところでしょうか。

 

例えば、
4月1日に入社、有期雇用契約を締結、
6ヶ月が経過後、正社員契約を締結。

前者の給与設定×1.05%を、後者の給与設定とする。

何となく良さそう(多くの場合OKなことが多い)ですが、6ヶ月の間に給与改定があった場合、5%UPを満たさない可能性が出てきます。

これを防ぐ手段としては、

  • 正社員転換前後6ヶ月、賃金合計をもって比較

することです。

 

これから多くの事例が出てくると思います。弊社が申請代行手続きのする中でも、様々な考え方、やり方が判明してくるはずです。その際は、適宜、ことのはブログへUPしていきます。

 


◎ お気軽にお問い合わせください!


弊社では助成金「申請代行手続き」を、サービス内容として設けております。

手続きをする前に、、、「まずは相談してみたい!」というご要望ございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います(下記Tel、E-mail、又はお問い合わせフォームからお願いいたします)。

ご来所いただける場合、助成金獲得へ向けた「社内規程・労務管理の状況ヒアリング」を実施、今後の課題などもご案内できるかと思います。

助成金受給だけでなく、職場環境整備という観点からも、是非ご利用いただければと思います。


 

○ 助成金申請代行・コンサルティング サービス

自社でご対応予定の場合であっても、、、「まずは相談してみたい!」というご要望ございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います(下記TEL、E-mail、又はお問い合わせフォームからお願いいたします)。


 

中小企業診断士 山下典明



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