皆様、こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下です。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
賃金5%UP要件
平成30年4月1日以降の正社員転換について、対象となります。法改正から6ヶ月が経過、平成30年10月1日から、支給申請において「賃金5%UP要件」がチェックされるケースが出てきます。
- 正社員転換前の6ヶ月賃金と、正社員転換後の6ヶ月賃金を比較。
- 5%UP要件では以下賃金を除いて考えます。
① 時間外・休日労働による賃金
② 固定時間外手当
③ 住宅手当(※場合による)
④ 歩合給
⑤ 通勤手当
時間や営業成績等で増減するようなモノは、原則、除いて考えるようです。
(※場合による)
「住宅手当」の考え方によっては、含む場合もあります。「住宅手当」をどのように支給しているかを明確にした上で、労働局等へ問い合わせすることをオススメいたします。
参考:厚生労働省 住宅手当の考え方(下記リーフレット2ページ目③)
⇒ https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/library/fukuoka-roudoukyoku/44pamphlet/kijun/kijun_014.pdf
賃金5%UP要件において、勘違いが生じる箇所としては、
- 基準日における契約書ベースで5%UPを比較
というところでしょうか。
例えば、
4月1日に入社、有期雇用契約を締結、
6ヶ月が経過後、正社員契約を締結。
前者の給与設定×1.05%を、後者の給与設定とする。
何となく良さそう(多くの場合OKなことが多い)ですが、6ヶ月の間に給与改定があった場合、5%UPを満たさない可能性が出てきます。
これを防ぐ手段としては、
- 正社員転換前後6ヶ月、賃金の合計をもって比較
することです。
これから多くの事例が出てくると思います。弊社が申請代行手続きのする中でも、様々な考え方、やり方が判明してくるはずです。その際は、適宜、ことのはブログへUPしていきます。
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中小企業診断士 山下典明
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