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助成金「生産性要件、提出、受け付けてもらえるの?」(No.107)2018.8.15

皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。

助成金生産性要件算定シート


  1. 申請書類を生産性要件に係るものとしておく
  2. 財務諸表の転記・添付で受付はOK
  3. 審査時にさらに細かい根拠資料が必要
  4. 一度は手間をかけて方法確立・ルーチン化する

生産性要件
 ⇒厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html

 

1.申請書類を生産性要件に係るものとしておく

 助成金支給申請において、厚労省が指定する「生産性要件」をクリアしていれば、助成金の額が上乗せされます。そのためには、「生産性要件算定シート」を作成、支給申請時に添付資料として提出しなければなりません。

 なお、提出はしたけれで、「生産性要件」をクリアしていなかった場合は、上乗せなし」で審査が進むことになります。これを理由に「不支給」となることはありません。

 

2.財務諸表の転記・添付で受付はOK

 この「生産性要件算定シート」、財務諸表(P/L、販管費一覧)などから、該当項目をピックアップして転記することで、ある程度のものが仕上がります。支給申請の時点では、転記の元となった資料を添付することで、「生産性要件算定シート」を受け付けてくれます。

3.審査時にさらに細かい根拠資料が必要

 審査の段階では、詳細が判る資料の提出を求められるケースがほとんどです。例えば、、、法定福利費から控除した「役員の社会保険料」を示す資料、旅費交通費の「内訳」を示す資料、など、「生産性要件算定シート」に記載する内容および財務諸表により様々です。

 このように、審査時に根掘り葉掘り聞かれるため、「もう、いいやぁ~(苦笑)」と諦めるケースも多いらしいです。なお、「生産性要件(⇒6%以上UP)」を満たしていなくても、金融機関等による事業性評価によっては、そのハードルが下がります(⇒1%以上UP)。

 しかし、「事業性評価」の適用は、労働局が金融機関等へ直接電話をして、根掘り葉掘り問い合わせることになるので、「そんなんされたくない!」「もう、いいやぁ~(苦笑)」となることが多いそうです。

4.一度は手間をかけて方法確立・ルーチン化する

 かなり手間を要する「生産性要件」ですが、一度「生産性要件算定シート」と「根拠資料」のセットを用意してしまえば、以降(次回決算までの期間)使いまわすことが可能やり方確立されますので、決算時のルーチン業務とすることができ、次年度以降はさほど手間がかかりません。


以上を踏まえると、「生産性要件」をパスする可能性があるならば、やってみる価値は十分にあると思います。助成金を多数活用する予定であれば尚更です。「生産性要件」を使う/使わないで、その差額はかなりの額になります。

 

追伸:

申請窓口で以下お願いをしてみました。

「生産性要件を審査する際のチェックシートがあれば、その写しをください!」

結果、、、もらえませんでした(残念)。
具体的なものがないのかもしれませんが、、、審査している以上、絶対にあるはずです!
ゲットできれば、ここに掲載しようと思っていたのですが、残念無念。
今後の手続き経過を蓄積していくことで、ポイントを絞り込んでいければと思います。

 


○ 助成金申請代行・コンサルティング サービス

自社でご対応予定の場合であっても、、、「まずは相談してみたい!」というご要望ございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います(下記TEL、E-mail、又はお問い合わせフォームからお願いいたします)。


 

中小企業診断士 山下典明



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