皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。
助成金「生産性要件算定シート」
- 申請書類を生産性要件に係るものとしておく
- 財務諸表の転記・添付で受付はOK
- 審査時にさらに細かい根拠資料が必要
- 一度は手間をかけて方法確立・ルーチン化する
「生産性要件」
⇒厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html)
1.申請書類を生産性要件に係るものとしておく
助成金の支給申請において、厚労省が指定する「生産性要件」をクリアしていれば、助成金の額が上乗せされます。そのためには、「生産性要件算定シート」を作成、支給申請時に添付資料として提出しなければなりません。
なお、提出はしたけれで、「生産性要件」をクリアしていなかった場合は、上乗せ「なし」で審査が進むことになります。これを理由に「不支給」となることはありません。
2.財務諸表の転記・添付で受付はOK
この「生産性要件算定シート」、財務諸表(P/L、販管費一覧)などから、該当項目をピックアップして転記することで、ある程度のものが仕上がります。支給申請の時点では、転記の元となった資料を添付することで、「生産性要件算定シート」を受け付けてくれます。
3.審査時にさらに細かい根拠資料が必要
審査の段階では、詳細が判る資料の提出を求められるケースがほとんどです。例えば、、、法定福利費から控除した「役員の社会保険料」を示す資料、旅費交通費の「内訳」を示す資料、など、「生産性要件算定シート」に記載する内容および財務諸表により様々です。
このように、審査時に根掘り葉掘り聞かれるため、「もう、いいやぁ~(苦笑)」と諦めるケースも多いらしいです。なお、「生産性要件(⇒6%以上UP)」を満たしていなくても、金融機関等による事業性評価によっては、そのハードルが下がります(⇒1%以上UP)。
しかし、「事業性評価」の適用は、労働局が金融機関等へ直接電話をして、根掘り葉掘り問い合わせることになるので、「そんなんされたくない!」「もう、いいやぁ~(苦笑)」となることが多いそうです。
4.一度は手間をかけて方法確立・ルーチン化する
かなり手間を要する「生産性要件」ですが、一度「生産性要件算定シート」と「根拠資料」のセットを用意してしまえば、以降(次回決算までの期間)使いまわすことが可能。やり方も確立されますので、決算時のルーチン業務とすることができ、次年度以降はさほど手間がかかりません。
以上を踏まえると、「生産性要件」をパスする可能性があるならば、やってみる価値は十分にあると思います。助成金を多数活用する予定であれば尚更です。「生産性要件」を使う/使わないで、その差額はかなりの額になります。
追伸:
申請窓口で以下お願いをしてみました。
「生産性要件を審査する際のチェックシートがあれば、その写しをください!」
結果、、、もらえませんでした(残念)。
具体的なものがないのかもしれませんが、、、審査している以上、絶対にあるはずです!
ゲットできれば、ここに掲載しようと思っていたのですが、残念無念。
今後の手続き経過を蓄積していくことで、ポイントを絞り込んでいければと思います。
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中小企業診断士 山下典明
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