BLOG ブログ

助成金「もらえるのか?不支給要件は?」(No.79)2018.5.25

皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。

 

過去3年間に不正受給
過去2年間に労働保険料滞納
これらに該当していなければ基本的には受給できます

助成金不支給ケースとして悩ましいのが、
上記表の3つ目「会社都合による退職」です。

思い当たる節はありませんか?

例1「経営者と対立してクビ!
例2「能力不足で辞めさせた!
例3「懲戒処分で解雇!

止むを得ない事情であることがほとんどですが、
会社都合による退職」となった場合、
残念ながら、しばらくの間(半年)は不支給となります。

 

しかし、
雇用管理政策そして書式類整備されていないが故に、
ムダにこのような事象が生じていることも多いようです。

例えば、社内規程雇用契約書
これらが仮に存在したとしても内容に問題がある場合です。

初めてご相談に来られた方にヒアリングをすると、
少し見直せば大丈夫だったかも、、、」というケースが多く、
とても残念です。

 

たかが書類、されど書類。

業務実態法令準じた内容となっているか、
ご確認するところから初めてみてはいかがでしょうか。


※上記資料の備考は、実務経験に基づく内容です。

 

中小企業診断士 山下典明



横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
〒231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通4丁目23 マリンビル3階309
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
FaceBook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha


CONTACT
お問い合わせ

「社会保険労務士法人ことのは」への
ご依頼、またはご相談は
お気軽に以下のフォームから
お問い合わせくださいませ。