皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。
過去3年間に不正受給
過去2年間に労働保険料を滞納
これらに該当していなければ基本的には受給できます。
助成金不支給ケースとして悩ましいのが、
上記表の3つ目「会社都合による退職」です。
思い当たる節はありませんか?
例1「経営者と対立してクビ!」
例2「能力不足で辞めさせた!」
例3「懲戒処分で解雇!」
止むを得ない事情であることがほとんどですが、
「会社都合による退職」となった場合、
残念ながら、しばらくの間(半年)は不支給となります。
しかし、
雇用管理や政策そして書式類が整備されていないが故に、
ムダにこのような事象が生じていることも多いようです。
例えば、社内規程や雇用契約書、
これらが仮に存在したとしても内容に問題がある場合です。
初めてご相談に来られた方にヒアリングをすると、
「少し見直せば大丈夫だったかも、、、」というケースが多く、
とても残念です。
たかが書類、されど書類。
業務実態と法令に準じた内容となっているか、
ご確認するところから初めてみてはいかがでしょうか。
中小企業診断士 山下典明
横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
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