皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。
※● 2018.12.5 加筆あり
キャリアアップ助成金(正社員化コース)、
2018年4月1日以降の正社員化について、
「転換前後6ヶ月を比較した際に賃金5%UP」
という要件が追加されました。
こちらについては、
過去の記事で、
対象となる支給項目について記載いたしました。
「キャリアアップ助成金(H30.4.1~)」
調査を進めていく段階で、
1つの疑問にブチ当たりました。
それは、厚労省から公開されている試算シート
「賃金上昇要件確認ツール」(MS-Excel)
こちらを見た際に生じました。
引用元:厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118801.html
「期間外で支給が確定している賞与」を、
計算に加えることができるということです。
確かに、パンフレットにもこの記載があるのですが、
幾つか疑問点があります。
● 疑問点
- 支給後に賞与台帳(写し)を提出する?
- 上記提出後、支給決定となる?
- 以下のケースはどうなる?
・4/1正社員化
・10/1~11/30支給申請
・3末「決算賞与(予定)」
⇒間約6ヶ月、審査は止まる? - 賞与は必ず支払う形式(社内規程)が必要?
・「業績によって減額または支給しない場合がある」ではダメ?
以上を、労働局へ電話確認したところ、、、
● 回答・やりとり
- 労働局「支払いが確定してれば見込みで審査・決定する。」
- 労働局「必ず支払う形になっていなければダメ、、、でしょうねぇ???」
とのことでしたので、、、
それならば、
- 私「5%UPを満たす賞与を予定してしまえば良い?」
- 私「しかし、返金もありえる?」
- 私「賞与、条文明記にも関係するので、ハッキリしてほしい!」
と質問・要望を伝えたら、、、
- 労働局「社労士さんですか?」
- 労働局「説明会を開きますので、詳細はそちらで!」
とかわされてしまいました(・・・不覚)
まぁ、2018年4月1日以降の正社員化、支給申請は最速2018年10月1日以降ではありますが、、、
社内規程の整備が必要な場合もありますので、早めにハッキリしてほしいとこrです。
ということで、引き続き調査をすすめます。
結果が判り次第、弊社ブログやセミナー等で、ご説明いたします。
バックナンバー
助成金「賃金UP要件(手遅れになる前に!)」(No.75)
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/subsidy/1313/
助成金「賃金UP要件(手遅れになる前に!)続編①」(No.164)2018.12.6
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/subsidy/2816/
「賃金UP要件(手遅れになる前に!)続編②」(No.167)2018.12.11
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/subsidy/2868/
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