皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。
- ほぼ間違いなく「対象外」
- 他社と比べて特殊性が明らかならば「可能性あり」
ビジネスマナー研修、4月入社の新卒社員に対して、実施されることが多いかと思います。であれば、「助成金」を活用できないだろうか、と検討なさる方もいらっしゃるはず。
しかしながら、「ビジネスマナー研修」だけでは、「計画届」(研修開始1ヶ月前に労働局等へ提出する書類)すら受け取ってもらえない可能性がとてもとてもとても高いです(※実体験より)。
「ビジネスマナー研修」以外に業務に直結するような研修があれば、「計画届」が受理される可能性はあります。例えば、「ビジネスマナー研修」と「プログラミング基礎研修」の組み合わせ等。それでも「ビジネスマナー」の箇所については、訓練時間数としてカウントされない可能性が高いため、総訓練時間が助成金要件を満たすか確認が必要です。
労働局の方、曰く、
『ビジネスマナー研修は、人材育成としては必要だが、助成金対象の人材育成ではない。』『ビジネスマナーは、社会人全般に当然必要な要素であるが、特定の会社・業種だけに求められる要素ではない。』
では、「デパートの外商さん向けビジネスマナーの研修ならば認められるのか?」との質問をしてみたところ、、、『他より丁寧に受け答え、とかではダメ。』『特殊性が明らかでないと受理は難しい。』とのことでした。
ということで、、、結論、、、一般的なビジネスマナー研修は、人材育成系の助成金では99.9%受理されません。
調査対象助成金:人材開発支援助成金(←厚生労働省ホームページ)
中小企業診断士 山下典明
横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
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